
留学 ビザ を取得 できる条件 
- 申請 - 人 が- 次 のいずれかに- 該当 していること。
- イ・申請 人 が本邦 の大学 もしくはこれに準 ずる機関 、専修 学校 の専門 課程 、外国 において12年 の学校 教育 を修了 した者 に対 して本邦 の大学 に入学 するための教育 を行 う機関 または高等 専門 学校 に入学 して教育 を受 けること(専 ら夜間 通学 してまたは通信 により教育 を受 ける場合 を除 く)。
- ロ・申請 人 が本邦 の大学 に入学 して、当該 大学 の夜間 において授業 を行 う大学院 の研究 科 (当該 大学 が当該 研究 科 において教育 を受 ける外国 人 の出席 状 況 および入管 法 19条 1項 の規定 の遵守 状 況 を十分 に管理 する体制 を整備 している場合 に限 る)において専 ら夜間 通学 して教育 を受 けること。
- ハ・申請 人 が本邦 の高等 学校 (定時 制 を除 き、中等 教育 学校 の後期 課程 を含 む。以下 この項 において同 じ)もしくは特別 支援 学校 の高等 部 、専修 学校 の高等 課程 もしくは一般 課程 または各種 学校 もしくは設備 および編制 に関 してこれに準 ずる教育 機関 に入学 して教育 を受 けること(専 ら夜間 通学 してまたは通信 により教育 を受 ける場合 を除 く)。
- 申請 - 人 がその- 本邦 に- 在留 する- 期間 - 中 の- 生活 に- 要 する- 費用 を- 支弁 する- 十分 な- 資産 、- 奨学 - 金 その- 他 の- 手段 を- 有 すること。ただし、- 申請 - 人 - 以外 の- 者 が- 申請 - 人 の- 生活 - 費用 を- 支弁 する- 場合 は、この- 限 りでない。
- 申請 - 人 が- 専 ら- 聴講 による- 教育 を- 受 ける- 研究生 または- 聴講生 として- 教育 を- 受 ける- 場合 は、1- 号 イまたはロに- 該当 し、- 当該 - 教育 を- 受 ける- 教育 - 機関 が- 行 う- 入学 - 選考 に- 基 づいて- 入学 の- 許可 を- 受 け、かつ、- 当該 - 教育 において1- 週間 につき10- 時間 - 以上 - 聴講 すること。
- 申請 - 人 が- 高等 - 学校 において- 教育 を- 受 けようとする- 場合 は、- 年齢 が20- 歳 - 以下 であり、かつ、- 教育 - 機関 において1- 年 - 以上 の- 日本語 の- 教育 または- 日本語 による- 教育 を- 受 けていること。ただし、- 我 が- 国 の- 国 もしくは- 地方 - 公共 - 団体 の- 機関 、- 独立 - 行政 - 法人 、- 国立 - 大学 - 法人 、- 学校 - 法人 、- 公益社 - 団 - 法人 または- 公益 - 財団 - 法人 の- 策定 した- 学生 - 交換 - 計画 その- 他 これに- 準 ずる- 国際 - 交流 - 計画 に- 基 づき- 生徒 として- 受 け- 入 れられて- 教育 を- 受 けようとする- 場合 は、この- 限 りでない。
- 申請 - 人 が- 中学校 - 若 しくは- 特別 - 支援 - 学校 の- 中学 - 部 - 又 は- 小学校 - 若 しくは- 特別 - 支援 - 学校 の- 小学 - 部 において- 教育 を- 受 けようとする- 場合 は、- 次 のいずれにも- 該当 していること。ただし、- 我 が- 国 の- 国 - 若 しくは- 地方 - 公共 - 団体 の- 機関 、- 独立 - 行政 - 法人 、- 国立 - 大学 - 法人 、- 学校 - 法人 、- 公益社 - 団 - 法人 - 又 は- 公益 - 財団 - 法人 の- 策定 した- 学生 - 交換 - 計画 その- 他 これに- 準 ずる- 国際 - 交流 - 計画 に- 基 づき- 生徒 - 又 は- 児童 として- 受 け- 入 れられて- 教育 を- 受 けようとする- 場合 は、イ- 及 びロに- 該当 することを- 要 しない。
- イ・申請 人 が中学校 において教育 を受 けようとする場合 は、年齢 が17歳 以下 であること。
- ロ・申請 人 が小学校 において教育 を受 けようとする場合 は、年齢 が14歳 以下 であること。
- ハ・本邦 において申請 人 を監護 する者 がいること。
- ニ・申請 人 が教育 を受 けようとする教育 機関 に外国 人 生徒 又 は児童 の生活 の指導 を担当 する常勤 の職員 が置 かれていること。
- ホ・常駐 の職員 が置 かれている寄宿舎 その他 の申請 人 が日常 生活 を支障 なく営 むことができる宿泊 施設 が確保 されていること。
- 申請 - 人 が- 専修 - 学校 または- 各種 - 学校 において- 教育 を- 受 けようとする- 場合 (- 専 ら- 日本語 の- 教育 を- 受 けようとする- 場合 を- 除 く)は、- 次 のいずれにも- 該当 していること。ただし、- 申請 - 人 が- 外国 から- 相当 - 数 の- 外国 - 人 を- 入学 させて- 初等 - 教育 または- 中等 - 教育 を- 外国 - 語 により- 施 すことを- 目的 として- 設立 された- 教育 - 機関 において- 教育 を- 受 ける- 活動 に- 従事 する- 場合 は、イに- 該当 することを- 要 しない。
- イ・申請 人 が外国 人 に対 する日本語 教育 を行 う教育 機関 (以下 「日本語 教育 機関 」という)で法務大臣 が告示 をもって定 めるものにおいて6ヶ月 以上 の日本語 の教育 を受 けた者 、専修 学校 もしくは各種 学校 において教育 を受 けるに足 りる日本語 能力 を試験 により証明 された者 または学校 教育 法 1条 に規定 する学校 (幼稚園 を除 く)において1年 以上 の教育 を受 けた者 であること。
- ロ・申請 人 が教育 を受 けようとする教育 機関 に外国 人 学生 の生活 の指導 を担当 する常勤 の職員 が置 かれていること。
- 申請 - 人 が- 専修 - 学校 、- 各種 - 学校 または- 設備 および- 編制 に- 関 して- 各種 - 学校 に- 準 ずる- 教育 - 機関 において- 専 ら- 日本語 の- 教育 を- 受 けようとする- 場合 は、- 当該 - 教育 - 機関 が- 法務大臣 が- 告示 をもって- 定 める- 日本語 - 教育 - 機関 であること。
- 申請 - 人 が- 外国 において12- 年 の- 学校 - 教育 を- 修了 した- 者 に- 対 して- 本邦 の- 大学 に- 入学 するための- 教育 を- 行 う- 機関 において- 教育 を- 受 けようとする- 場合 は、- 当該 - 機関 が- 法務大臣 が- 告示 をもって- 定 めるものであること。
- 申請 - 人 が- 設備 および- 編制 に- 関 して- 各種 - 学校 に- 準 ずる- 教育 - 機関 において- 教育 を- 受 けようとする- 場合 (- 専 ら- 日本語 の- 教育 を- 受 けようとする- 場合 を- 除 く)は、- 当該 - 教育 - 機関 が- 法務大臣 が- 告示 をもって- 定 めるものであること。
在留 期間 
4

 
 
   
 
 
 
