留学 ビザ を取得 できる条件
申請 人 が次 のいずれかに該当 していること。- イ・
申請 人 が本邦 の大学 もしくはこれに準 ずる機関 、専修 学校 の専門 課程 、外国 において12年 の学校 教育 を修了 した者 に対 して本邦 の大学 に入学 するための教育 を行 う機関 または高等 専門 学校 に入学 して教育 を受 けること(専 ら夜間 通学 してまたは通信 により教育 を受 ける場合 を除 く)。 - ロ・
申請 人 が本邦 の大学 に入学 して、当該 大学 の夜間 において授業 を行 う大学院 の研究 科 (当該 大学 が当該 研究 科 において教育 を受 ける外国 人 の出席 状 況 および入管 法 19条 1項 の規定 の遵守 状 況 を十分 に管理 する体制 を整備 している場合 に限 る)において専 ら夜間 通学 して教育 を受 けること。 - ハ・
申請 人 が本邦 の高等 学校 (定時 制 を除 き、中等 教育 学校 の後期 課程 を含 む。以下 この項 において同 じ)もしくは特別 支援 学校 の高等 部 、専修 学校 の高等 課程 もしくは一般 課程 または各種 学校 もしくは設備 および編制 に関 してこれに準 ずる教育 機関 に入学 して教育 を受 けること(専 ら夜間 通学 してまたは通信 により教育 を受 ける場合 を除 く)。 申請 人 がその本邦 に在留 する期間 中 の生活 に要 する費用 を支弁 する十分 な資産 、奨学 金 その他 の手段 を有 すること。ただし、申請 人 以外 の者 が申請 人 の生活 費用 を支弁 する場合 は、この限 りでない。申請 人 が専 ら聴講 による教育 を受 ける研究生 または聴講生 として教育 を受 ける場合 は、1号 イまたはロに該当 し、当該 教育 を受 ける教育 機関 が行 う入学 選考 に基 づいて入学 の許可 を受 け、かつ、当該 教育 において1週間 につき10時間 以上 聴講 すること。申請 人 が高等 学校 において教育 を受 けようとする場合 は、年齢 が20歳 以下 であり、かつ、教育 機関 において1年 以上 の日本語 の教育 または日本語 による教育 を受 けていること。ただし、我 が国 の国 もしくは地方 公共 団体 の機関 、独立 行政 法人 、国立 大学 法人 、学校 法人 、公益社 団 法人 または公益 財団 法人 の策定 した学生 交換 計画 その他 これに準 ずる国際 交流 計画 に基 づき生徒 として受 け入 れられて教育 を受 けようとする場合 は、この限 りでない。申請 人 が中学校 若 しくは特別 支援 学校 の中学 部 又 は小学校 若 しくは特別 支援 学校 の小学 部 において教育 を受 けようとする場合 は、次 のいずれにも該当 していること。ただし、我 が国 の国 若 しくは地方 公共 団体 の機関 、独立 行政 法人 、国立 大学 法人 、学校 法人 、公益社 団 法人 又 は公益 財団 法人 の策定 した学生 交換 計画 その他 これに準 ずる国際 交流 計画 に基 づき生徒 又 は児童 として受 け入 れられて教育 を受 けようとする場合 は、イ及 びロに該当 することを要 しない。- イ・
申請 人 が中学校 において教育 を受 けようとする場合 は、年齢 が17歳 以下 であること。 - ロ・
申請 人 が小学校 において教育 を受 けようとする場合 は、年齢 が14歳 以下 であること。 - ハ・
本邦 において申請 人 を監護 する者 がいること。 - ニ・
申請 人 が教育 を受 けようとする教育 機関 に外国 人 生徒 又 は児童 の生活 の指導 を担当 する常勤 の職員 が置 かれていること。 - ホ・
常駐 の職員 が置 かれている寄宿舎 その他 の申請 人 が日常 生活 を支障 なく営 むことができる宿泊 施設 が確保 されていること。 申請 人 が専修 学校 または各種 学校 において教育 を受 けようとする場合 (専 ら日本語 の教育 を受 けようとする場合 を除 く)は、次 のいずれにも該当 していること。ただし、申請 人 が外国 から相当 数 の外国 人 を入学 させて初等 教育 または中等 教育 を外国 語 により施 すことを目的 として設立 された教育 機関 において教育 を受 ける活動 に従事 する場合 は、イに該当 することを要 しない。- イ・
申請 人 が外国 人 に対 する日本語 教育 を行 う教育 機関 (以下 「日本語 教育 機関 」という)で法務大臣 が告示 をもって定 めるものにおいて6ヶ月 以上 の日本語 の教育 を受 けた者 、専修 学校 もしくは各種 学校 において教育 を受 けるに足 りる日本語 能力 を試験 により証明 された者 または学校 教育 法 1条 に規定 する学校 (幼稚園 を除 く)において1年 以上 の教育 を受 けた者 であること。 - ロ・
申請 人 が教育 を受 けようとする教育 機関 に外国 人 学生 の生活 の指導 を担当 する常勤 の職員 が置 かれていること。 申請 人 が専修 学校 、各種 学校 または設備 および編制 に関 して各種 学校 に準 ずる教育 機関 において専 ら日本語 の教育 を受 けようとする場合 は、当該 教育 機関 が法務大臣 が告示 をもって定 める日本語 教育 機関 であること。申請 人 が外国 において12年 の学校 教育 を修了 した者 に対 して本邦 の大学 に入学 するための教育 を行 う機関 において教育 を受 けようとする場合 は、当該 機関 が法務大臣 が告示 をもって定 めるものであること。申請 人 が設備 および編制 に関 して各種 学校 に準 ずる教育 機関 において教育 を受 けようとする場合 (専 ら日本語 の教育 を受 けようとする場合 を除 く)は、当該 教育 機関 が法務大臣 が告示 をもって定 めるものであること。
在留 期間
4