留学生

留学は、入管法別表第一の四の表に定める在留資格で、本邦の大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、専修学校、各種学校等において教育を受ける活動に該当します。日本の大学・大学院・専修学校・各種学校(日本語教育機関含む)等で学ぶ場合に取得します。就労は原則として認められませんが、資格外活動許可を得れば1週28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)など一定の範囲で就労可能です。

この在留資格に該当する活動(出入国在留管理庁による説明)

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。

該当例:大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒。専修学校の専門課程や各種学校(日本語学校を含む)で学ぶ方も含まれます。

詳細は出入国在留管理庁「在留資格『留学』」をご確認ください。

留学ビザを取得できる条件

  1. 申請人が次のいずれかに該当していること。
    • イ・申請人が本邦の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学してまたは通信により教育を受ける場合を除く)。
    • ロ・申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況および入管法19条1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る)において専ら夜間通学して教育を受けること。
    • ハ・申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ)もしくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程または各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学してまたは通信により教育を受ける場合を除く)。
  2. 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
  3. 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、1号イまたはロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育において1週間につき10時間以上聴講すること。
  4. 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育または日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人または公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。
  5. 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。
    • イ・申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。
    • ロ・申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。
    • ハ・本邦において申請人を監護する者がいること。
    • ニ・申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
    • ホ・常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。
  6. 申請人が専修学校または各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
    • イ・申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6ヶ月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校もしくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者または学校教育法1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者であること。
    • ロ・申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
  7. 申請人が専修学校、各種学校または設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。
  8. 申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
  9. 申請人が設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

在留期間

法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)。在留資格一覧表では、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月などが付与されます。

必要書類一覧(概要)

申請の種類・教育機関の種別(大学/専修学校・各種学校/日本語教育機関/高等学校・中学校・小学校など)によって提出書類が異なります。最新の様式・一覧は必ず出入国在留管理庁「在留資格『留学』」でご確認ください。日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出してください。

1. 在留資格認定証明書交付申請(新規に日本へ入国する場合)

海外から留学で来日する場合、まず在留資格認定証明書の交付を申請します(在留資格認定証明書を取得後、在外公館でビザを取得し入国します)。

  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真 1葉(指定規格)
  • 返信用封筒(簡易書留用切手貼付) 1通
  • その他・必要書類:申請に当たっての留意事項、別表、経費支弁書、奨学金の給付に関する証明書一覧(該当する場合)、別紙(各種確認書)のほか、教育機関の種別に応じた提出書類(大学・短大・大学院・高専/専修学校・各種学校/告示・認定日本語教育機関/高等学校・中学校・小学校)を提出します。

2. 在留資格変更許可申請(他資格から「留学」に変更する場合)

すでに他の在留資格で日本に在留している方が、留学の活動を行うために「留学」へ変更する場合の申請です。

  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • 写真 1葉(16歳未満は不要)
  • パスポート及び在留カード(提示)
  • その他・必要書類:上記1と同様に、留意事項・別表・経費支弁書・奨学金証明等、および教育機関の種別に応じた提出書類。

3. 在留期間更新許可申請(留学のまま在留を延長する場合)

すでに「留学」で在留している方が、在留期間の更新を希望する場合の申請です。

  • 在留期間更新許可申請書 1通
  • 写真 1葉(16歳未満は不要)
  • パスポート及び在留カード(提示)
  • その他・必要書類:申請に当たっての留意事項、別表、滞在費支弁に関する申告書、奨学金の給付に関する証明書一覧(該当する場合)、別紙(各種確認書)、および教育機関の種別に応じた提出書類。

4. 在留資格取得許可申請(日本滞在中に「留学」を取得する場合)

すでに日本に滞在している方が、在留資格の取得を希望する場合の申請です(例:日本の国籍を離脱した者等)。

  • 在留資格取得許可申請書 1通
  • 写真 1葉(16歳未満は不要)
  • 区分に応じた書類(国籍を証する書類、その他事由を証する書類)
  • パスポート(提示)
  • その他・必要書類:経費支弁書、奨学金証明等、教育機関の種別に応じた提出書類など(在留資格認定証明書交付申請の書類一覧を準用する場合があります)。

注意:申請人以外の方が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方であることを示す身分を証する文書の提示が必要な場合があります。提出書類が外国語の場合は日本語訳を添付してください。原則として提出資料は返却できません。

申請書の書き方・必要書類の詳細は、外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)またはお近くの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。