研修 ビザ を取得 できる条件
①①実務 研修 を含 まない場合 の研修 (非 実務 研修 のみ)
技能 等 が同 一 作業 の反復 のみによって修得 できるものではないこと。住所 地 において修得 することが困難 な技能 等 を修得 しようとすること。年齢 が18歳 以上 で帰国 後 に修得 した技能 等 を要 する業務 に従事 することが予定 されていること。受入 れ機関 又 はあっせん機関 が研修生 の帰国 旅費 の確保 などの措置 を講 じていること。受入 れ機関 が研修 の実施 状 況 に係 る文書 を作成 し備 え付 け、研修 終了 日 から1年 以上 保存 すること。研修 継続 不可能 な場合 は、直 ちに、受入 れ機関 が地方 入国 管理 局 に当該 事実 及 び対応 策 を報告 すること。受入 れ機関 の常勤 職員 で、修得 技能 等 につき5年 以上 の経験 を有 する研修 指導 員 がいること。
②実務 研修 を含 む場合 の研修
国 、地方 公共 団体 の機関 又 は独立 行政 法人 が自 ら実施 する研修 国際 機関 の事業 として行 われる研修 独立 行政 法人 国際 観光 振興 機構 の事業 として行 われる研修 独立 行政 法人 国際 協力 機構 (JICA)の事業 として行 われる研修 独立 行政 法人 石油 天然 ガス・金属 鉱物 資源 機構 石油 開発 技術 センターの事業 として行 われる研修 - (1)~(5)に
掲 げるもののほか、我 が国 の国 、地方 公共 団体 等 の資金 により主 として運営 される事業 として行 われる研修 で、受入 れ機関 が次 のすべてに該当 するとき。 - イ・
研修生 用 の宿泊 施設 及 び研修 施設 を確保 していること。 - ロ・
生活 指導 員 を置 いていること。 - ハ・
研修生 の死亡 、疾病 等 に対応 する保険 への加入 などの保障 措置 を講 じていること。 - ニ・
研修 施設 について安全 衛生 上 の措置 を講 じていること。 外国 の国 、地方 公共 団体 等 の常勤 の職員 を受 け入 れて行 われる研修 (受入 れ機関 が上記 ⑥の付加 的 要件 のすべてに該当 していること。 )-
外国 の国 、地方 公共 団体 に指名 された者 が、我 が国 の国 の援助 及 び指導 を受 けて行 われる研修 で、次 のすべてに該当 するとき。 - イ・
申請 人 が住所 地 において技能 等 を広 く普及 する業務 に従事 していること。 - ロ・
受入 れ機関 が上記 ⑥の付加 的 要件 のすべてに該当 していること。 なお、これらの公的 研修 を行 う場合 であっても、上記 1.の(1)~(7)までの要件 や不正 行為 に関 する規定 、受入 れ機関 の経営 者 、管理 者 、研修 指導 員 、生活 指導 員 などに関 する欠格 事由 の規定 も適用 されます。
在留 期間
、1