
在留資格「研修」とは
在留資格「研修」は、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号および留学に該当する活動を除く)に該当する在留資格です。該当例として、研修生が挙げられます。
日本で技術・技能・知識を修得して帰国し、その国の産業発展に寄与する人材育成を通じて国際貢献することを目的としています。技能実習制度とは別の制度であり、留学(語学や学術の修得)とも異なります。
申請の詳細・最新様式は出入国在留管理庁「在留資格『研修』」でご確認ください。
研修ビザを取得できる条件
①実務研修を含まない場合(非実務研修のみ)と、②実務研修を含む場合で要件が異なります。
①実務研修を含まない場合の研修(非実務研修のみ)
- 技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
- 住所地において修得することが困難な技能等を修得しようとすること。
- 年齢が18歳以上で、帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること。
- 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存すること。
- 研修継続不可能な場合は、直ちに、受入れ機関が出入国在留管理局に当該事実及び対応策を報告すること。
- 受入れ機関の常勤職員で、修得しようとする技能等について5年以上の経験を有する研修指導員がいること。
上記のほか、不正行為に関する規定、受入れ機関の経営者・管理者・研修指導員などに関する欠格事由の規定があります。
②実務研修を含む場合の研修
実務研修を含む研修は、公的研修として認められるものに限定され、次のようなものがあります。
- 国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修
- 国際機関の事業として行われる研修
- 独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修
- 独立行政法人国際協力機構(JICA)の事業として行われる研修
- 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修
- (1)~(5)のほか、国・地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる研修で、受入れ機関が次のすべてに該当するとき(研修生用宿泊・研修施設の確保、生活指導員の配置、保険等の保障措置、安全衛生上の措置など)
- 外国の国・地方公共団体等の常勤職員を受け入れて行われる研修(上記⑥の付加的要件を満たすこと)
- 外国の国・地方公共団体に指名された者が、我が国の援助・指導を受けて行う研修で、申請人が住所地において技能等を広く普及する業務に従事していること等、所定の要件を満たすとき
公的研修を行う場合でも、非実務研修の要件や不正行為・欠格事由に関する規定が適用されます。
在留期間
- 一般の研修生:1年、6月又は3月
- 診療用粒子線照射装置に係る臨床修練等を行う医師等(所定の要件を満たす場合):2年、1年、6月又は3月
必要書類一覧
研修の内容・受入れ形態によっては、下記以外の資料を求められる場合があります。提出書類が外国語の場合は日本語訳を添付してください。日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを使用してください。
在留資格認定証明書交付申請(新規に日本へ入国する場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通(出入国在留管理庁のページからダウンロード可)
- 写真 1葉(指定規格の写真を申請書に添付)
- 返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記し、簡易書留用の切手を貼付)
- 研修の内容・必要性・実施場所・期間・待遇を明らかにする書類
- 招へい理由書(修得する技能等、招へいの経緯、研修の必要性等、書式自由) 1通
- 研修実施予定表(別記様式) 1通
- 研修生処遇概要書(参考書式) 1通
- 本邦外で事前研修を実施した場合:研修内容・時間・期間・指導員等を明らかにする資料、実施機関の概要、本邦の研修との関係を立証する資料(入国予定日前6か月以内に1か月以上・160時間以上の非実務研修が該当)
- 帰国後、修得した技能等を要する業務に従事することを証する書類(いずれか1通)
- 研修生派遣状(本国の所属機関が作成、帰国後の地位・職種の記載があるもの)
- 復職予定証明書(本国の所属機関が作成、現在の地位・職種及び帰国後復職予定であることの証明)
- 申請人の職歴を証する文書 履歴書(職務経歴を含む、書式自由) 1通
- 研修指導員の職歴を証する文書 研修指導員履歴書(修得しようとする技能等に係る職務経歴を含む、書式自由) 1通
※研修指導員=受入れ機関の常勤職員で、修得しようとする技能等について5年以上の経験を有する者 - 送出し機関(準備機関)の概要を明らかにする資料
- 準備機関概要書(別記様式) 1通
- 送出し機関の案内書又は登記・登録を証する公的資料 1通(最新の登記事項が反映されたもの)
- 受入れ機関の資料
- 受入れ機関概要書(受入れ機関の状況、研修事業の実績等、参考書式あり) 1通
- 登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又は受入れ機関の概要が分かるパンフレット等 1通
- 損益計算書・貸借対照表等 適宜
- あっせん機関がある場合
- あっせん機関概要書(参考書式あり) 1通
- 登記事項証明書又はあっせん機関の概要が分かるパンフレット等 1通
- 損益計算書・貸借対照表等 適宜
- 診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等の場合は上記に加え、申請人が国籍又は住所を有する国の所属機関の業務の一環として派遣されることを証する文書 1通
申請人以外の方が提出する場合は、提出者の身分を証する文書の提示が必要です。氏名の表記が旅券と異なる場合は、可能であれば旅券の写しを併せて提出すると手続がスムーズです。
在留期間更新許可申請(すでに「研修」で在留している方が継続する場合)
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定規格。中長期在留者でない方および3月以下の在留期間の更新の場合は不要)
- パスポート及び在留カード 提示
- 研修の内容等を明らかにする文書 研修実施予定表(別記様式) 1通(認定証明書申請時に提出したものの写し。計画変更がある場合は朱書して提出)
- 研修の進捗状況を明らかにする文書 研修・生活状況等報告書(別記様式) 1通
申請人以外の方が提出する場合は、申請取次者証明書・戸籍謄本等、提出者の身分を証する文書の提示が必要です。
届出:在留中に所属機関の変更、住居地の変更、在留カードの住居地以外の記載事項の変更等があった場合は、所定の届出が必要です。詳細は出入国在留管理庁のページをご確認ください。

