文化活動ビザ(在留資格「文化活動」)は、収入を伴わない学術・芸術活動や、日本特有の文化・技芸の研究・修得を行う外国人のための在留資格です。入管法上の留学・研修に該当する活動は除かれ、日本文化の研究者などが該当例として挙げられています。

この在留資格に該当する活動(法務省定義)

次のいずれかの活動を行う場合に「文化活動」として認められます。

  1. 収入を伴わない学術上の活動を行う
  2. 収入を伴わない芸術上の活動を行う
  3. 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う
  4. 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得する

※「我が国特有の文化又は技芸」とは、生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などの我が国固有の文化・技芸のほか、我が国がその形成・発展に大きな役割を果たしている禅、空手なども含まれます(出入国在留管理庁の説明による)。

在留期間

3年、1年、6月又は3月

必要書類の区分

提出書類は、日本で行おうとする活動の内容によって異なります。

  • パターンA:収入を伴わない学術・芸術活動を行う場合、または我が国特有の文化・技芸について専門的な研究を行う場合
  • パターンB:専門家の指導を受けて我が国特有の文化・技芸を修得する場合(この場合は指導者に関する資料が追加で必要です)

以下は主な必要書類の一覧です。申請の種類や個別事情により追加を求められることがあります。最新の要件は出入国在留管理庁のページでご確認ください。

必要書類一覧(共通で主に必要なもの)

在留資格認定証明書交付申請(海外から新規入国する場合)

  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真 1葉(指定規格に合ったもの)
  • 返信用封筒(簡易書留用切手貼付) 1通
  • 日本での活動内容・期間及び活動機関の概要を明らかにする資料(活動内容・期間の文書、機関のパンフレット等)
  • 学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料のいずれか:関係団体の推薦状、過去の活動の報道、入賞・入選実績、論文・作品等の目録、これらに準ずる文書
  • 経費支弁能力を証する文書(本人支弁の場合は預金残高証明書・奨学金証明書等、第三者支弁の場合は負担者の預金残高証明書、住民税の課税・納税証明書等)

※パターンB(専門家の指導で修得する場合)は、上記に加え「当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料」(免許等の写し、論文・作品集等、履歴書のいずれか)が必要です。

在留資格変更許可申請(他資格から文化活動へ変更する場合)

  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • 写真 1葉(16歳未満は不要等、条件あり)
  • パスポート及び在留カード(提示)
  • 活動内容・期間・機関の概要を明らかにする資料
  • 学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料(上記と同様)
  • 日本滞在中の経費支弁能力を証する文書

※パターンBの場合は、指導者の経歴・業績を明らかにする資料(免許等の写し、論文・作品集等、履歴書のいずれか)を追加。

在留期間更新許可申請(文化活動のまま継続する場合)

  • 在留期間更新許可申請書 1通
  • 写真 1葉(16歳未満・一定の場合は不要)
  • パスポート及び在留カード(提示)
  • 活動内容・期間・機関の概要を明らかにする資料
  • 日本滞在中の経費支弁能力を証する文書

在留資格取得許可申請(日本滞在中に文化活動を取得する場合)

  • 在留資格取得許可申請書 1通
  • 写真 1葉(16歳未満等の場合は不要)
  • 区分に応じた書類(国籍を証する書類、事由を証する書類等) 1通
  • パスポート(提示)
  • 活動内容・期間・機関の概要を明らかにする資料
  • 学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
  • 日本滞在中の経費支弁能力を証する文書

※パターンBの場合は、指導者の経歴・業績を明らかにする資料を追加。

申請時の留意事項(法務省による)

  • 審査の過程で、ページに記載のない資料の提出を求められる場合があります。
  • 提出書類は原則返却されません。返却希望の場合は申請時に申し出てください。
  • 外国語の書類には日本語訳を添付してください。
  • 日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 必要書類が揃っていないと審査が遅れたり不利益になる可能性があります。

申請書の様式・詳細な必要書類は、出入国在留管理庁「在留資格『文化活動』」文化活動1(学術・芸術活動・専門研究)文化活動2(専門家の指導で修得)で確認できます。