富裕層向けビザを取得することにより、日本で長期間の観光をしたい外国人が申請するビザで最長1年間の滞在が可能となります。
特定活動40号・41号とは(詳しい説明)
在留資格「特定活動」のうち、観光・保養等を目的とする長期滞在は、法務省告示により40号(主たる滞在者)と41号(同行する配偶者)に区分されています。
特定活動40号(観光・保養等を目的とする長期滞在者)
本邦において1年を超えない期間滞在して、観光、保養その他これらに類似する活動を行う方が対象です。就労はできません。旅行や保養、日本でのゆったりした滞在が目的です。
- 在留期間:6か月(6か月の在留期間満了前に地方出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行うことにより最長1年まで延長可能)
- 海外からの申請のみでは在留資格認定証明書の申請はできません。短期滞在(ビザ免除等)で来日したうえで、日本国内の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をし、認定が下りた時点で日本にいる場合は「在留資格変更許可申請」により在留カードを取得できます。日本国外にいる場合は、認定証明書を大使館等に持参してビザを取得し、入国時に在留カードが交付されます。
- 預貯金は銀行の預貯金で確認することが一般的です(証券口座のみでは価格変動により基準未満となる可能性があるため、預貯金での証明が求められる場合があります)。
- 申請回数に制限はなく、一度出国すれば再度申請が可能です。
特定活動41号(40号の同行する配偶者)
40号の活動を指定されて在留する者に同行する配偶者で、40号と同様に査証免除国の国籍者等であり、かつ滞在中の死亡・負傷・疾病に係る保険に加入している方が対象です。
- 40号の者と日本国内で同じ住居地に居住し、観光等の活動を行う必要があります。
- 41号としての認定申請も本人が日本に滞在している必要があり、40号の申請者のみが来日して41号の認定申請を代行することはできません。
- 41号の者は、40号の者と同時に入国する必要はありませんが、40号の者より先に入国することは認められません。
- 子の同伴は認められません。
申請要件(誰が申請できるか)
富裕層向けの特定活動ビザは、短期滞在査証免除国・地域の国籍者等であり、以下のいずれかの要件を満たす者です。
特定活動40号の要件
- 年齢18歳以上であること。
- 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の合計額が日本円に換算して3,000万円以上であること(配偶者が40号または41号で在留し又は在留しようとしている場合=夫妻で別々に本制度により滞在する場合は6,000万円以上)。
- 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
特定活動41号の要件
- 40号の活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であること(40号の者と日本国内で住居を同じくして観光等の活動を行うこと)。
- 40号のイ(短期滞在査証免除国の国籍者等であること)及びハ(上記の保険に加入していること)のいずれにも該当すること。
- 40号の者より先に入国しないこと。同時入国でなくてもよいが、40号の者より後に入国する必要があります。
※査証免除国・地域の一覧は法務省告示別表第九に定められており、随時更新されています。最新は出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』(観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者)」および法務省告示(PDF)でご確認ください。
富裕層向けの特定活動ビザの基準(まとめ)
富裕層向けの特定活動ビザは、ビザ免除国・地域の者であり、以下の要件を満たす者という基準があります。
- 年齢18歳以上であり、日本円に換算して3,000万円以上の預貯金(夫妻の合算可)を有する者。
- 上記1の者と同行する配偶者(1の者と日本国内での住居地を同じくして観光等の活動を行う必要があります)。
- 子の同伴は認められない。
- 配偶者が、上記1の者に同行せず,夫妻がそれぞれ別々に本件制度により滞在する場合は、邦貨換算6,000万円以上の預貯金を有すること(夫妻の合算可)。なお、上記2の者は,必ずしも上記1の者と同時に入国する必要はありませんが、上記1の者より先に入国することは認められません。
短期滞在のビザ免除国
ロングステイの特定ビザは6ヶ月間の滞在期間(6ヶ月の延長可)ですが、90日以内の滞在でしたら、ビザが免除されている国籍の方は事前にビザの取得は必要ありません。
上陸許可の際に付与される在留期間はインドネシア、タイ及びブルネイは「15日」で、その他の国・地域については「90日」となります。
インドネシア、アイスランド、シンガポール、アイルランド、タイ、アンドラ、マレーシア、イタリア、ブルネイ、エストニア、韓国、オーストリア、台湾、オランダ、香港、キプロス、マカオ、ギリシャ、クロアチア、米国、サンマリノ、カナダ、スイス、スウェーデン、アルゼンチン、スペイン、ウルグアイ、スロバキア、エルサルバドル、スロベニア、グアテマラ、セルビア、コスタリカ、チェコ、スリナム、デンマーク、チリ、ドイツ、ドミニカ共和国、ノルウェー、バハマ、ハンガリー、バルバドス、フィンランド、ホンジュラス、フランス、メキシコ、ブルガリア、ベルギー、オーストラリア、ポーランド、ニュージーランド、ポルトガル、マケドニア、旧ユーゴスラビア、イスラエル、マルタ、トルコ、モナコ、ラトビア、チュニジア、 リトアニア、モーリシャス、リヒテンシュタイン、レソト、ルーマニア、ルクセンブルク 、英国
必要書類一覧
申請の種類(認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・在留資格取得許可申請)によって必要書類が異なります。以下は法務省・出入国在留管理庁の案内に基づく概要です。最新の様式・要件は出入国在留管理庁の該当ページで必ずご確認ください。
1. 在留資格認定証明書交付申請(新規に日本へ入国する場合)
【共通】
40号(観光・保養等を行う者)が追加で必要な書類
- 申請人(及びその配偶者)名義の預貯金口座の現在残高及び過去6か月分の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し、Web通帳の画面の写し等。最終取引まで記載。Excel等の編集可能ファイルは不可)
- 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(滞在予定期間をカバーし、死亡・負傷・疾病が含まれるもの)
- 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(申請書に詳細記載の場合は省略可)
41号(同行する配偶者)が追加で必要な書類
- 申請人の配偶者(40号の者)の在留カード又は旅券の写し 1通
- 申請人と配偶者(40号の者)との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
- 民間医療保険の加入証書及び約款の写し
- 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(申請書に詳細記載の場合は省略可)
2. 在留資格変更許可申請(他資格から特定活動40号・41号へ変更する場合)
【共通】
40号:上記「認定証明書」の40号用書類に準じ、預貯金資料(過去6か月・現在残高)、医療保険、活動予定資料。
41号:配偶者(40号)の在留カード又は旅券の写し、結婚証明書等、医療保険、活動予定資料。
3. 在留期間更新許可申請(同一の特定活動を継続する場合)
【共通】
40号:民間医療保険の加入証書及び約款の写し、滞在中の経費を支弁できることを証する資料(預金残高証明書等)、入国から現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料。
41号:医療保険、結婚証明書等、配偶者(40号)の在留カード又は旅券の写し、活動・今後の予定を説明する資料。
4. ビザ申請時に大使館等へ提出する主な書類(認定証明書取得後)
在留資格認定証明書を取得した後、海外の日本国大使館・総領事館でビザを申請する場合の主な書類です。
40号の者
- 旅券
- ビザ申請書(写真1葉貼付)1通
- 在留資格認定証明書 原本及び写し1通(提示する場合、滞在予定表・預貯金資料・医療保険は省略可となる場合あり)
- 滞在予定表
- 過去6か月間の預貯金通帳等(現在高・入出金明細が確認できる資料。配偶者と合算可)
- 死亡・負傷・疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが確認できる書類(滞在予定期間をカバーするもの)
- (第三国申請の場合)当該国に合法的に居住又は職を有し長期滞在していることが確認できる資料
41号の者(同行する配偶者)
- 旅券
- ビザ申請書(写真1葉貼付)1通
- 在留資格認定証明書 原本及び写し1通
- 婚姻証明書
- 滞在予定表
- 医療保険に加入していることが確認できる書類
- (第三国申請の場合)上記に準じた資料
- (40号の者と別にビザ申請する場合)40号の者の「特定活動(ロングステイ)」の在留カード等の写し
※在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは、外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です。ロングステイの在留資格認定証明書は、40号・41号の方が「短期滞在」等で日本国内に滞在している間に申請することができます。
在留資格認定証明書を所持していると、日本国大使館又は総領事館において標準処理期間内(申請受理の翌日から起算して5業務日)でビザの発給が受けやすくなります(在留資格認定証明書を所持していることをもってビザの発給が保証されるわけではありません)。
提出書類が外国語の場合は日本語訳を添付してください。日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出してください。申請の詳細・申請書類の提出者については出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』(観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者)」および外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)でご確認ください。
在留期間
40号・41号とも:6か月。6か月の在留期間満了前に地方出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行うことにより、最長1年まで滞在できます。


