富裕層向けビザを取得することにより、日本で長期間の観光をしたい外国人が申請するビザで最長1年間の滞在が可能となります。
富裕層向けの特定活動ビザの基準
富裕層向けの特定活動ビザは、ビザ免除国・地域の者であり、以下の要件を満たす者という基準があります。
- 年齢18歳以上であり、日本円に換算して3,000万円以上の預貯金(夫妻の合算可)を有する者。
- 上記1の者と同行する配偶者(1の者と日本国内での住居地を同じくして観光等の活動を行う必要があります)。
- 子の同伴は認められない。
- 配偶者が、上記1の者に同行せず,夫妻がそれぞれ別々に本件制度により滞在する場合は、邦貨換算6,000万円以上の預貯金を有すること(夫妻の合算可)。なお、上記2の者は,必ずしも上記1の者と同時に入国する必要はありませんが、上記1の者より先に入国することは認められません。
短期滞在のビザ免除国
ロングステイの特定ビザは6ヶ月間の滞在期間(6ヶ月の延長可)ですが、90日以内の滞在でしたら、ビザが免除されている国籍の方は事前にビザの取得は必要ありません。
上陸許可の際に付与される在留期間はインドネシア、タイ及びブルネイは「15日」で、その他の国・地域については「90日」となります。
インドネシア、アイスランド、シンガポール、アイルランド、タイ、アンドラ、マレーシア、イタリア、ブルネイ、エストニア、韓国、オーストリア、台湾、オランダ、香港、キプロス、マカオ、ギリシャ、クロアチア、米国、サンマリノ、カナダ、スイス、スウェーデン、アルゼンチン、スペイン、ウルグアイ、スロバキア、エルサルバドル、スロベニア、グアテマラ、セルビア、コスタリカ、チェコ、スリナム、デンマーク、チリ、ドイツ、ドミニカ共和国、ノルウェー、バハマ、ハンガリー、バルバドス、フィンランド、ホンジュラス、フランス、メキシコ、ブルガリア、ベルギー、オーストラリア、ポーランド、ニュージーランド、ポルトガル、マケドニア、旧ユーゴスラビア、イスラエル、マルタ、トルコ、モナコ、ラトビア、チュニジア、 リトアニア、モーリシャス、リヒテンシュタイン、レソト、ルーマニア、ルクセンブルク 、英国
必要書類
- 年齢18歳以上であり,邦貨換算3,000万円以上の預貯金を有する者
- 旅券
- ビザ申請書(写真1葉貼付)1通
- 在留資格認定証明書(注) 原本及び写し1通
(在留資格認定証明書を提示する場合は,以下(4)~(6)は省略可)
- 滞在予定表
- 過去6ヶ月間の預貯金通帳等,預貯金が邦貨換算3,000万円以上であり,現在高及び支出入の明細が確認できる資料(配偶者の預貯金と合算可)
- 死亡,負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが確認できる書類(滞在予定期間をカバーするもの)
- (第三国申請の場合)当該国に合法的に居住又は職を有し,長期滞在していることが確認できる資料
- 上記1に「同行する配偶者」
- 旅券
- ビザ申請書(写真1葉貼付)1通
- 在留資格認定証明書(注) 原本及び写し1通
(在留資格認定証明書を提示する場合は,以下(4)~(6)は省略可)
- 婚姻証明書
- 滞在予定表
- 死亡,負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが確認できる書類(滞在予定期間をカバーするもの)
- (第三国申請の場合)当該国に合法的に居住又は職を有し,長期滞在していることが確認できる資料
- (上記1の者とは別にビザ申請する場合)上記1の者の「特定ビザ(ロングステイ)」の写し
※在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは、外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です。(ロングステイの在留資格認定証明書は,上記1又は2の者が「短期滞在」等で日本国内に滞在する間に申請することができます)。
在留資格認定証明書を所持していると、日本国大使館又は総領事館において標準処理期間内(申請受理の翌日から起算して5業務日)でビザの発給が受けやすくなります(在留資格認定証明書を所持していることをもってビザの発給が保証されるわけではありません)。
在留期間
6ヶ月(6ヶ月の在留期間満了前に地方入国管理局にて在留期間更新許可申請手続を行うことにより最長1年)