特定活動ビザは、他の在留資格に該当しない活動をする人のために、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。
例えば外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者生等が取得するビザです。
大きく分けて、入管法規定の特定活動と、予め法務大臣による告示をもって定められている告示特定活動と、定められていない告示外特定活動があります。
特定活動ビザを取得できる条件
取得できる条件はそれぞれの場合でことなります。
一番需要の多い海外に住む親を呼び寄せる場合に取得する条件を記載いたします。
海外に住む親を呼び寄せる場合
特定研究等活動又は特定情報処理活動を行う外国人の方と同居していて、その扶養を受ける父母及び配偶者の父母である場合
- 扶養者と同居し,かつ,その者の扶養を受けること。
- 外国において扶養者と同居し,かつ,その者の扶養を受けていたこと。
- 扶養者とともに日本に転居すること。
在留期間
5年,4年,3年,2年,1年,6ヶ月,3ヶ月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。