
特定活動の在留資格とは
在留資格「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行う場合に付与される在留資格です。他の在留資格(「教授」「技術・人文知識・国際業務」など)に該当しないが、政策上または個別の事情に応じて在留を認める活動が対象となります。
該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、本邦大学等卒業者の就職・起業活動、外国人起業家、観光・保養目的の長期滞在者、デジタルノマドなど、多様な類型があります。
特定活動は次のように区分されます。
- 入管法上の特定活動:入管法に規定される活動
- 告示特定活動:法務大臣告示であらかじめ要件・活動内容が定められているもの(多数の類型あり)
- 告示外特定活動:告示に定めのない、個別に法務大臣が指定する活動
在留期間
5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。類型によって付与される在留期間は異なります。
主な特定活動の種類(法務省公式情報へのリンク)
出入国在留管理庁のウェブサイトで、各類型の要件・必要書類が案内されています。該当しそうな類型のリンクからご確認ください。
- 家事使用人
- 高度専門職外国人の家事使用人・特別高度人材外国人の家事使用人
- アマチュアスポーツ選手及びその家族
- 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 高度専門職外国人の就労する配偶者
- インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流
- EPA看護師・介護福祉士及びそれらの候補者
- EPA看護師・EPA介護福祉士の家族
- 医療滞在及びその同伴者
- 特定研究等活動
- 特定情報処理活動
- 特定研究等活動等の親・特定研究等活動等家族滞在活動(親・配偶者・子の呼び寄せ)
- 観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者
- デジタルノマド及びその配偶者・子
- 本邦大学等卒業者及びその配偶者
- スキーインストラクター
- 在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在
- 日系四世
- 外国人起業家(スタートアップビザ)
- J-Find(優秀な海外大学等卒業者の起業・就職活動)
- 本邦の大学を卒業した留学生等が大学院進学までの滞在
- 特定技能1号への移行を希望する場合
- 転籍手続中の技能実習生
- やむを得ない事情により就労継続が困難な場合の特例措置
- 自動車運送業分野の特定技能1号になるための準備活動
一覧は在留資格「特定活動」|出入国在留管理庁で随時更新されています。
各特定活動の在留資格別の説明
以下は、法務省・出入国在留管理庁の各ページの内容に基づく、類型ごとの説明です。要件・必要書類の詳細は必ず公式ページでご確認ください。
家事使用人
外交官・領事官、外国政府の大使館・領事館の職員、または「経営・管理」「法律・会計業務」の在留資格で在留する外国人の方に雇われ、その方の住居で家事(炊事、掃除、買い物、育児の補助等)に従事する活動です。雇用主が日常生活で使用する言語について、申請人に会話力があることを示す資料等が必要です。雇用契約書(活動内容・雇用期間・報酬等)、雇用主の身分・在留資格を証する資料を提出します。
高度専門職外国人の家事使用人・特別高度人材外国人の家事使用人
高度専門職または特別高度人材の在留資格で在留する外国人の方に雇われ、その方の住居で家事に従事する活動です。家事使用人を雇うことができる方の要件は法務省告示に定められており、高度人材向けの優遇として認められる類型です。必要書類等は上記「家事使用人」と同様の考え方に加え、雇用主が高度専門職等であることを示す資料が必要です。
アマチュアスポーツ選手及びその家族
本邦の公私の機関との契約に基づき、アマチュアのスポーツ選手として活動する場合、およびその配偶者・子が扶養を受けて同居する場合の在留資格です。選手としての活動内容・契約、所属団体の概要を証する書類等が必要です。
高度専門職外国人又はその配偶者の親
通常、就労資格で在留する外国人の親の入国・在留は認められていませんが、高度専門職外国人(特別高度人材外国人を含む)に対する優遇として、次の目的で親の入国・在留が認められます。(1)高度専門職外国人またはその配偶者の7歳未満の子を養育するため、(2)高度専門職外国人の妊娠中の配偶者または妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助・家事その他の必要な支援をするため。高度専門職外国人と同時に入国する場合のほか、本人が先に入国した後に本国から呼び寄せることも可能です。
高度専門職外国人の就労する配偶者
高度専門職外国人(特別高度人材外国人を含む)の配偶者が、所定の要件を満たした上で、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」等の就労に係る在留資格に該当する活動を行う場合に認められる類型です。日本人と同等額以上の報酬を受けること、高度専門職外国人等と同居することが必要で、別居した場合は許可された就労は認められません。配偶者を本国から呼び寄せることも可能です。
インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流
外国の大学生が次のいずれかの活動を希望する場合に該当します。(1)インターンシップ:学業等の一環として、日本の企業等で実習を行う活動。(2)サマージョブ:学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して日本の企業等の業務に従事する活動。(3)国際文化交流:大学の授業が行われない3月を超えない期間、地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等で国際文化交流に係る講義を行う活動。在学証明書、受入れ機関との契約書等が必要です。
EPA看護師・介護福祉士及びそれらの候補者
経済連携協定(EPA)に基づき、インドネシア、フィリピン、ベトナムから受け入れる看護師候補者・介護福祉士候補者、および日本の国家試験に合格したEPA看護師・EPA介護福祉士として就労する場合の在留資格です。候補者から資格取得者への変更、就労先変更に伴う手続等は類型ごとに法務省ページで案内されています。
EPA看護師・EPA介護福祉士の家族
EPAの枠組みにより日本の看護師免許を取得して看護師として在留する方、または介護福祉士資格を取得して介護福祉士として在留する方と同居し、その扶養を受ける配偶者または子が行う活動です。扶養者となれるのは国家資格を取得しEPA看護師・EPA介護福祉士として活動している方のみで、候補者の扶養としての在留は認められません。
医療滞在及びその同伴者
本邦の病院等に入院して医療を受ける活動、およびその付添人(同伴者)としての活動を行う場合の在留資格です。入院して医療を受ける活動を行う方の要件・必要書類は法務省告示に定められており、医療機関の資料、治療計画、費用支弁能力を証する書類等が必要です。
特定研究等活動
一定の要件を満たす本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定分野の研究等に資するものとして法務大臣が指定する機関)との契約に基づき、当該機関の施設において、当該特定の分野に関する研究、研究の指導または教育(教育は大学等に限る)を行う活動、またはそれと併せて当該分野に関する研究等と関連する事業を自ら経営する活動です。機関が法務大臣の指定を受けており、契約内容・申請人の経歴等を証する書類が必要です。
特定情報処理活動
一定の要件を満たす本邦の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務大臣が指定する機関)との契約に基づき、当該機関の事業所(派遣の場合は派遣先の事業所)において、自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動です。派遣労働者として勤務する場合も対象となります。
特定研究等活動等の親・特定研究等活動等家族滞在活動
【家族滞在】「特定研究等活動」または「特定情報処理活動」を行う外国人(扶養者)の扶養を受ける配偶者または子が、扶養者と同居して行う活動。【親の呼び寄せ】扶養者と同居しその扶養を受け、かつ(1)外国において扶養者と同居し扶養を受けていたこと、(2)扶養者とともに日本に転居することの両方を満たす、扶養者の父母および扶養者の配偶者の父母が行う活動です。身分関係証明、扶養者の収入・在職証明、親の場合は「外国で同居・扶養」および「日本へ転居」を証する書類等が必要です。
観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者
本邦において1年を超えない期間、観光・保養等の活動を行う場合、およびその配偶者として同行して行う活動です。就労は認められません。法務省告示で定める要件(資産・収入、滞在計画等)を満たす必要があり、必要書類は公式ページで確認してください。
デジタルノマド及びその配偶者・子
国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者(デジタルノマド)が、(1)外国の団体との雇用契約に基づき、情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動、または(2)外国にある者に対し情報通信技術を用いて役務を有償で提供し若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供・販売等できないものを除く)を行う場合の在留資格です。在留期間は6月で更新不可。出国後6か月以降は再度同資格で滞在可能。申請時点で個人年収1,000万円以上であること、対象国・地域の国籍等を有すること等の要件があります。資格外活動は原則認められず、日本の機関との雇用に基づく就労はできません。配偶者・子は扶養を受けて同居する活動として同様の在留が認められる場合があります。
本邦大学等卒業者及びその配偶者
本邦の大学・大学院・短期大学・高等専門学校等を卒業(または専門職大学前期課程修了、高度専門士の称号付与等)した外国人が、日本語を用いた業務等、法務省告示で定める業務に従事する活動(本邦大学等卒業者としての活動)、およびその方の扶養を受けて同居する配偶者・子が行う活動です。申請人の学歴証明、日本語能力(日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語480点以上等)、雇用理由書・労働条件明示書等が必要です。令和6年2月施行の告示改正により要件が変更されているため、最新の法務省ページ・PDFを参照してください。
スキーインストラクター
日本のスキー場等に勤務する機関との契約に基づき、スキーの指導に従事する活動です。公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー・ステージI~IVのいずれか、またはSIAが同等以上と認めるスキー指導資格を有することが必要です。雇用契約書・労働条件明示書、資格証明、勤務先の概要を証する書類等を提出します。
在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在
在留資格「留学」で在留する外国人、または継続就職活動を目的とした「特定活動」で在留する外国人が、大学・専門学校在学中または卒業後に就職先が内定し、採用日まで待機する期間の活動です。内定企業からの採用内定の事実・内定日が分かる資料、採用後に就労する在留資格に必要な資料に準じた書類、誓約書(連絡義務等)等が必要です。対象・要件・資格外活動の詳細は法務省の案内ページを参照してください。
日系四世
日系四世の更なる受入れ制度に基づく在留資格です。日系人(日本人の子孫)の四世が、本邦において一定の活動(語学の習得、文化体験等)を行う場合に、個人サポーターまたは団体サポーターの支援を受けて在留することができます。手引き・提出資料案内が出入国在留管理庁のページで公開されており、在留資格認定証明書交付申請に必要な書類が案内されています。
外国人起業家(スタートアップビザ)
経済産業省が定める「外国人起業活動促進事業に関する告示」に基づく外国人起業活動促進事業を活用し、経済産業大臣から認定を受けた地方公共団体または民間事業者(外国人起業促進実施団体)の管理・支援の下、本邦で起業準備活動を行う場合に付与される在留資格です。最長2年間、起業準備活動が可能です。起業準備活動計画の確認を受けた証明書、実施団体からの確認を受けた計画の写し、学歴・実務経験等を証する書類等が必要です。詳細は経済産業省のスタートアップビザ案内もあわせて参照してください。
J-Find(優秀な海外大学等卒業者の起業・就職活動)
未来創造人材制度(J-Find)。2023年4月から、優秀な海外大学等を卒業等した方が本邦で「就職活動」または「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与され、最長2年間の在留が可能です。要件は(1)3つの世界大学ランキングのうち2つ以上で100位以内にランクインする大学を卒業または大学院修了して学位等を取得していること、(2)その卒業等の日から5年以内であること、(3)申請時点で預貯金が日本円換算20万円以上あること。対象大学一覧は法務省のPDFで随時更新されています。
本邦の大学を卒業した留学生等が大学院進学までの滞在
本邦の大学を卒業した留学生等が、大学院入学までの間、在留資格「特定活動」で滞在する場合です。対象・要件は「大学を卒業後大学院へ進学する留学生等の在留資格について」の案内に詳しく、卒業証書(写し)または卒業証明書、入学予定の大学院からの入学許可書等、経費支弁能力を証する文書、大学院による誓約書等が必要です。在留資格変更許可申請のみで、認定証明書交付申請はありません。
特定技能1号への移行を希望する場合
特定技能制度に基づき、在留資格「特定技能1号」への移行を希望する場合の手続が案内されています。技能実習2号・3号を修了した者等が、特定技能1号の在留資格に変更する際の要件・必要書類は特定技能の専用ページで確認してください。
転籍手続中の技能実習生
技能実習生が、実習実施者との関係が解消された後、新たな実習実施者との関係の下で技能実習を継続するため転籍手続を行う期間の在留に関する措置です。転籍手続中であることを証する書類等に基づき、在留資格「特定活動」が付与される場合があります。
やむを得ない事情により就労継続が困難な場合の特例措置
現在の就労系在留資格に基づく活動を、やむを得ない事情(雇止め、事業縮小、災害等)により継続することが困難になった場合の特例措置です。一定の要件を満たすと、在留資格「特定活動」として就労活動の継続や就職活動等が認められる場合があります。対象となる事情・要件は法務省の案内を確認してください。
自動車運送業分野の特定技能1号になるための準備活動
自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備として、日本の運転免許の取得または新任運転者研修の修了を希望する場合に、「特定活動」(特定自動車運送業準備)の在留資格が付与されることがあります。要件・必要書類は法務省の該当ページで確認してください。
特定活動ビザを取得できる条件
取得できる条件は類型ごとに異なります。該当する類型の法務省告示・出入国在留管理庁の案内でご確認ください。
当サイトで相談の多い「海外に住む親を呼び寄せる場合」の条件を以下にまとめます。
海外に住む親を呼び寄せる場合(特定研究等活動等の親・家族滞在活動)
「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人(扶養者)の父母及び扶養者の配偶者の父母で、次のすべてを満たす場合に、特定活動(親の呼び寄せ)が認められることがあります。
- 扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること。
- 外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと。
- 扶養者とともに日本に転居すること。
※ 配偶者・子の場合は「特定研究等家族滞在活動」「特定情報処理家族滞在活動」として、扶養を受けて同居する配偶者又は子であることが要件です。詳細は法務省・特定研究等活動等の親・家族滞在をご確認ください。
必要書類一覧(概要)
必要書類は申請の種類(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・在留資格取得許可申請)と、特定活動の類型によって異なります。ここでは共通の留意事項と、主な類型で共通しやすい書類の概要を記載します。詳細は上記の法務省各ページで必ずご確認ください。
申請に当たっての共通留意事項(法務省案内より)
- 提出書類が外国語の場合は、日本語訳を添付してください。
- 日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 提出書類が揃っていない申請は、審査が遅れたり不利益になる場合があります。
- 申請書の書き方・必要書類の詳細は、外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)へお問い合わせください。
主な申請種類と共通で必要な書類の例
- 在留資格認定証明書交付申請(新規に日本へ入国する場合):在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒、類型ごとの証明書類(身分関係、収入・在職証明、活動内容を証する書類など)
- 在留資格変更許可申請(他資格から特定活動へ変更):在留資格変更許可申請書、写真、パスポート・在留カード(提示)、類型ごとの証明書類
- 在留期間更新許可申請(同一の特定活動を継続):在留期間更新許可申請書、写真、パスポート・在留カード(提示)、類型ごとの証明書類(収入証明等)
- 在留資格取得許可申請(日本に在留中の方が特定活動を取得する場合):在留資格取得許可申請書、写真、事由を証する書類、パスポート(提示)、類型ごとの証明書類
「親・配偶者・子を呼び寄せる場合」の必要書類の例(特定研究等活動等の親・家族滞在)
扶養者の配偶者・子、または扶養者の親(・配偶者の親)を呼び寄せる場合、おおむね次のような書類が必要です(申請種類により異なります。詳細は法務省・特定研究等活動等の親・家族滞在で確認してください)。
- 在留資格認定証明書交付申請書(または変更・更新・取得用の申請書)
- 写真(指定規格)
- 扶養者との身分関係を証する文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書等のいずれか)
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し
- 扶養者の職業・収入を証する文書(在職証明書、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書など)
- 【親の場合】外国において扶養者と同居し扶養を受けていたことを証する文書、扶養者とともに日本に転居する旨の申立書
- 返信用封筒(認定証明書交付申請の場合)
申請人本人以外が申請書類を提出する場合は、提出する方の身分を証する文書の提示が必要な場合があります。最新の必要書類は必ず出入国在留管理庁の該当ページでご確認ください。

