定住者ビザは、法務大臣が理由を考慮して、5年を超えない範囲で一定の在留期間を指定して居住を認める者が取得するビザです。
具体的には、日系3世や第三国定住難民、中国残留邦人、日本人や特別永住者の配偶者と死別や離婚をした外国人などが申請します。
定住者ビザを取得できる条件
下記の条件がありますが、詳細はお問い合わせください。
- 日系人3世
- 定住者の配偶者
- 日本人の子として出生した者の実子
- 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子
- 在留期間1年以上の在留期間のある定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- 日本人・永住者・特別永住者・定住者(1年以上)の配偶者で、「日本人の配偶者等(国際結婚)」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
- 日本人・永住者・一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者・特別永住者の扶養を受けて生活する者の6歳未満の養子
- 中国残留邦人とその家族など
在留期間
5年、3年、1年、6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)