定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者が取得する在留資格です。在留期間は5年を超えない範囲で、5年・3年・1年・6月又は法務大臣が個々に指定する期間が付与されます。
該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人などのほか、日本人・永住者・定住者・特別永住者の配偶者(死別・離婚後の「定住者」への変更を含む)や、これらの方の扶養を受ける未成年で未婚の実子・6歳未満の養子など、法務省告示で定められた身分・地位に該当する方が申請対象となります。
※留意事項 成年年齢の引下げに伴い、定住者告示における「未成年」は令和4年4月1日から18歳未満となりました。同日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に定住者で入国することはできません。既に定住者で在留中の方で再入国許可により出国している方への影響はありません。
定住者ビザを取得できる主な該当者(法務省告示による)
出入国管理及び難民認定法別表第二の「定住者」の項に基づき、主に次のような方が該当します。ご自身のケースに該当するかは、出入国在留管理庁の定住者ページで確認するか、お気軽にお問い合わせください。
- 日系3世(日本人を祖父母に持つ方)
- 日系2世の配偶者(夫又は妻)
- 日系3世の配偶者(夫又は妻)
- 永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・特別永住者のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子(※18歳未満。入国時18歳に達している方は入国不可)
- 日本人・永住者・定住者・特別永住者のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子
- その他、第三国定住難民、中国残留邦人とその家族など、法務大臣が個別に定住を認める者
また、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等から、死別・離婚等の事情により「定住者」への在留資格変更を希望する場合も、一定の要件の下で申請が認められることがあります(認められた事例・認められなかった事例)。
在留期間
5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(いずれも5年を超えない範囲)
必要書類の概要(申請の種類・該当者タイプ別)
必要書類は、申請の種類(在留資格認定証明書交付・在留資格変更・在留期間更新・在留資格取得)と、該当者タイプ(日系3世、日系2世の配偶者、扶養される未成年の実子など)によって異なります。以下は主な共通書類と、タイプ別の追加書類の目安です。詳細は必ず出入国在留管理庁「在留資格「定住者」」の各リンク先で最新の様式・要件を確認してください。
共通で必要な主な書類(目安)
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書/在留期間更新許可申請書/在留資格取得許可申請書(申請の種類に応じたもの) 各1通
- 写真 1葉(指定規格。16歳未満は不要の場合あり)
- 身元保証書 1通(身元保証人は原則、日本に居住する日本人又は永住者など)
- パスポート・在留カード(提示。申請時に写しを求められる場合あり)
※日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のもの。外国語の書類には日本語訳を添付。
該当者タイプ別の主な追加書類(目安)
- 【日系3世】
- 祖父母(日本人)の戸籍謄本・除籍謄本、婚姻届出受理証明書(祖父母・両親)、出生届出受理証明書(申請人)、本国発行の結婚証明書・出生証明書、祖父母・父母の実在を証する資料、本人であることを証する公的資料、職業・収入を証明するもの(雇用予定証明書・預貯金残高証明書等)、犯罪経歴証明書(本国)、在留期間「5年」希望時は日本語能力証明(学校教育1年以上/BJT400点以上/日本語能力試験N2/告示日本語教育機関6月以上)など。法務省:日系3世の場合
- 【日系2世の配偶者】
- 婚姻届出受理証明書(日本の役所に届出がある場合)、2世の方の住民票、2世の方の住民税の課税・納税証明書(直近1年分)、2世の方の在職証明書(勤務の場合)または確定申告書控え・営業許可書の写し(自営業の場合)、質問書、夫婦間の交流が分かる資料(スナップ写真・SNS記録等)、本国発行の結婚証明書、在留期間「5年」希望時は日本語能力証明など。配偶者が無職の場合は別途要件あり。法務省:日系2世の配偶者の場合
- 【日系3世の配偶者】
- 日系2世の配偶者と同様、配偶者(日系3世)の住民票・収入証明・在職証明等、婚姻関係および夫婦の交流を証する資料、質問書など。法務省:日系3世の配偶者の場合
- 【扶養を受ける未成年で未婚の実子】
- 扶養者(永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・特別永住者)の住民票、住民税の課税・納税証明書、在職証明書等、親子関係を証する書類。※18歳に達する前日までに入国する必要あり。法務省:扶養を受ける未成年で未婚の実子の場合
- 【6歳未満の養子】
- 養親(日本人・永住者・定住者・特別永住者)の戸籍謄本、住民票、収入・在職証明、養子縁組に係る証明書など。法務省:6歳未満の養子の場合
上記はあくまで目安です。申請時に追加資料を求められる場合があり、提出書類が揃っていないと審査が遅れたり不許可となる可能性があります。詳細は出入国在留管理庁または最寄りの地方出入国在留管理局・外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)にご確認ください。


