日本人の配偶者等ビザは、日本人の配偶者となった外国人や子供、特別養子が申請するビザです。
国際結婚とは、日本人と外国人が婚姻することをいい、国際結婚をすると、外国人の方は日本人の配偶者等という在留資格に変更します。日本人の配偶者等の在留資格でしたら仕事や活動の自由度が高くなります。国際結婚が有効に成立するには、婚姻適齢にあること、近親婚等の婚姻障害がないことなどの実質的要件と届出等の一定の形式的要件をクリア することが必要です。
日本人の配偶者等を取得できる条件
日本人の配偶者
日本人の配偶者は、法律的に婚姻していることが必要です。
離婚や死別をした配偶者や内縁の妻は取得できません。
基本的には、同居して夫婦として生活していることが要件となります。(同居していない場合などは偽装結婚と疑われる場合もあります)
日本人の子
嫡出子のほか認知された非嫡出子も含まれます。ただ、子どもが出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有している場合、または本人の出生時に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合である必要があります。
日本人の特別養子
特別養子とは、家庭裁判所に申立てて審判を受ける必要があり、実親との関係消滅させて、養親とは離縁が認められないことや養子縁組をするときに原則6歳未満でなければならないなどの要件があります。
戸籍にも長男、長女と表示されるので一般の方が戸籍簿を見ても養子とはわからないようになっています。
在留期間
5年、3年、1年、6ヶ月