日本人の配偶者等ビザは、日本人の配偶者特別養子日本人の子として出生した者が取得できる在留資格です。該当例としては、日本人の夫または妻、実子、特別養子などが挙げられます(出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」)。

国際結婚をすると、外国人の方は日本人の配偶者等という在留資格に変更します。この在留資格は就労制限がなく、仕事や活動の自由度が高いことが特徴です。国際結婚が有効に成立するには、婚姻適齢にあること、近親婚等の婚姻障害がないことなどの実質的要件と、届出等の形式的要件を満たすことが必要です。

日本人の配偶者等を取得できる条件

日本人の配偶者

日本人の配偶者である場合は、法律上有効に婚姻していることが求められます。離婚や死別をした配偶者、内縁の妻・夫は該当しません。

基本的には、同居して夫婦として生活していることが要件となります。別居している場合などは、偽装結婚と疑われ審査が厳しくなる場合があります。

日本人の子

嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。子どもが出生した時点で、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していること、または本人の出生時に父が死亡し、かつその父の死亡時に日本国籍を有していた場合である必要があります。

詳しい必要書類等は、外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合(出入国在留管理庁)をご参照ください。

日本人の特別養子

特別養子とは、家庭裁判所の審判によって成立する養子縁組で、実親との親子関係が消滅し、養親との離縁は原則として認められません。戸籍上も「長男」「長女」等と表示され、一般の養子縁組と区別されています。

令和2年4月施行の民法改正により、特別養子縁組の養子となる者の年齢は、原則15歳未満(改正前は原則6歳未満)とされています。家庭に恵まれない子に温かい家庭を提供し、健全な養育を図ることを目的とした制度です(法務省「民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について」)。

在留期間

5年、3年、1年、6月のいずれかで付与されます。

申請の種類

在留資格「日本人の配偶者等」に関連する主な手続きは次のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請 … 海外から新たにこの在留資格で入国する場合
  • 在留資格変更許可申請 … 他の在留資格で日本にいる方が、この在留資格に変更する場合
  • 在留期間更新許可申請 … 同じ在留資格で引き続き滞在する場合
  • 在留資格取得許可申請 … 日本国籍離脱者や出生等により上陸手続を経ずに在留する方が、60日以上滞在する場合

身分関係に変更が生じた場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合、在留資格を取り消されることがあります。

必要書類一覧

申請の種類や、申請人が「配偶者」か「実子・特別養子」かによって必要書類が異なります。日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出してください。外国語の書類には日本語訳を添付してください。

以下は法務省・出入国在留管理庁の公表に基づく主な書類です。審査の過程で追加の資料を求められる場合があります。最新の様式・要件は配偶者の場合実子・特別養子の場合の公式ページでご確認ください。

【配偶者(夫・妻)である場合】

在留資格認定証明書交付申請(海外から新規入国)

  • 在留資格認定証明書交付申請書(1通)
  • 写真(1葉・指定規格)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)※婚姻の記載があるもの。ない場合は婚姻届出受理証明書も
  • 申請人国籍国発行の結婚証明書(1通)※韓国等で戸籍謄本が発行される場合は、双方の婚姻が記載された戸籍謄本でも可
  • 滞在費用を証明する資料:住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書(直近1年分)など。入国後間もない場合は預貯金通帳の写し、雇用予定証明書等
  • 配偶者(日本人)の身元保証書(1通)
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し(1通)※マイナンバー省略、その他省略なし
  • 質問書(1通)
  • 夫婦の交流が確認できる資料(スナップ写真2~3葉、SNS記録・通話記録など)
  • 返信用封筒(簡易書留用切手貼付)

在留資格変更許可申請(他資格から変更)

  • 在留資格変更許可申請書、写真
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)※婚姻の記載、3か月以内
  • 申請人国籍国発行の結婚証明書
  • 滞在費用を証明する資料(住民税証明書・納税証明書等、3か月以内)
  • 配偶者(日本人)の身元保証書、住民票(世帯全員、3か月以内)
  • 質問書、夫婦の交流が確認できる資料
  • パスポート・在留カード(提示)

在留期間更新許可申請

  • 在留期間更新許可申請書、写真
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)※婚姻の記載
  • 滞在費用を証明する資料(支弁者または申請人の住民税・納税証明書等)
  • 配偶者(日本人)の身元保証書、住民票(世帯全員)
  • パスポート・在留カード(提示)

【実子・特別養子である場合】

在留資格認定証明書交付申請

  • 在留資格認定証明書交付申請書、写真
  • 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
  • 日本で出生した場合:出生届受理証明書 または 認知届受理証明書(3か月以内)
  • 海外で出生した場合:出生国発行の出生証明書 または 認知に係る証明書
  • 特別養子の場合:特別養子縁組届出受理証明書 または 家庭裁判所の養子縁組審判書謄本・確定証明書
  • 滞在費用を証明する資料(扶養者の住民税・納税証明書等。不足時は預貯金通帳、雇用予定証明書等)
  • 身元保証書(日本に居住する日本人・申請人の親又は養親等)
  • 住民票(世帯全員。未成年の場合は扶養者、成人の場合は同居者の住民票)※マイナンバー省略
  • 返信用封筒

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請

  • 申請書、写真
  • 日本人(申請人の親又は養親)の戸籍謄本又は除籍謄本
  • 出生・認知・特別養子の証明(上記と同様)
  • 滞在費用を証明する資料、身元保証書、住民票
  • パスポート・在留カード(提示)

申請人本人以外が書類を提出する場合は、提出者の身分を証する文書の提示が必要な場合があります。詳細は外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)へお問い合わせください。