家族滞在は、入管法に定める一定の在留資格で日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が、その扶養者と同居し、日本で日常的な生活を送るために認められる在留資格です。就労が主目的の在留資格ではないため、原則として就労はできませんが、資格外活動許可を受ければ一定の範囲で就労可能です。
家族滞在で認められる活動
次の在留資格で在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動です。
- 配偶者:婚姻関係があることが必要です。離婚・死別後や内縁の場合は該当しません。
- 子:嫡出子、養子、認知された非嫡出子が含まれます。親や兄弟は「家族滞在」の対象外で、該当する場合は「定住者」等の検討が必要です。
扶養者(身元保証人)となり得る在留資格:教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学。※永住者・定住者・日本人の配偶者等の配偶者・子は「永住者の配偶者等」「定住者」「日本人の配偶者等」等の在留資格が検討されます。
在留期間
法務大臣が個々に指定する期間で、5年を超えない範囲です。実際の付与例は、5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月などです。
就労(資格外活動)について
家族滞在のみでは就労できません。就労する場合は資格外活動許可が必要です。
- 包括許可:1週28時間以内の報酬を受ける活動や、同範囲の事業を運営する活動であれば、包括許可で就労可能です(申請書のみで申請可)。
- 個別許可:28時間超や、業務委託・請負で稼働時間が明確でない場合などは、活動内容に応じた個別許可の申請が必要です。
※「特定活動」で外国人の扶養を受ける配偶者・子として在留する方は、原則として家族滞在に準じた取扱いとなります。
詳細は出入国在留管理庁「家族滞在の在留資格に係る資格外活動許可について」(外部リンク)をご確認ください。
必要書類一覧
申請の種類ごとに必要書類が異なります。日本で発行される証明書は発行から3か月以内のものを提出してください。外国語の書類には日本語訳を添付してください。
1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から新規で呼び寄せる場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(指定規格)
- 返信用封筒(定形・宛先明記・簡易書留用切手貼付)1通
- 申請人と扶養者の身分関係を証する文書(いずれか)
戸籍謄本/婚姻届受理証明書/結婚証明書(写し)/出生証明書(写し)/これらに準ずる文書 各1通 - 扶養者の在留カードまたは旅券の写し 1通
- 扶養者の職業・収入を証する文書
【就労している場合】住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年分の総所得・納税状況)、在職証明書または営業許可書の写し等
【就労以外(例:留学)の場合】生活費を支弁できることを証する書類、扶養者名義の預金残高証明書または奨学金給付証明書(給付金額・期間明示)
2. 在留資格変更許可申請(他資格から家族滞在へ変更する場合)
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉(16歳未満は不要の場合あり)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 申請人と扶養者の身分関係を証する文書(上記1と同様)
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写し 1通
- 扶養者の職業・収入を証する文書(上記1と同様)
3. 在留期間更新許可申請(家族滞在の更新)
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉(16歳未満・3月以下の在留期間更新希望の場合は不要の場合あり)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 申請人と扶養者の身分関係を証する文書(上記1と同様)
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写し 1通
- 扶養者の職業・収入を証する文書(上記1と同様)
4. 在留資格取得許可申請(日本にいる方が家族滞在を取得する場合)
- 在留資格取得許可申請書 1通
- 写真 1葉(16歳未満等は不要の場合あり)
- 取得事由に応じた書類(国籍を証する書類、出生証明書、その他事由を証する書類)
- パスポート(提示)
- 申請人と扶養者の身分関係を証する文書(上記1と同様)
- 質問書 1通
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写し 1通
- 扶養者の職業・収入を証する文書(上記1と同様)
- 住民票 1通(推奨・提出により許可後の住居地届出が不要になる場合あり)
※審査の過程で上記以外の資料を求められる場合があります。申請書の書き方・必要書類の詳細は、出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」・資格外活動許可について(いずれも外部リンク)で最新情報をご確認ください。


