
永住 者 ビザ を取得 できる条件 
しかし、
- 素行 が- 善良 であること。
- 独立 - 生計 を- 営 むに- 足 りる- 資産 - 又 は- 技能 を- 有 すること。
- その者 の永住 が日本 国 の利益 に合 すると認 められること。
- 原則 として- 引 き- 続 き10- 年 - 以上 - 本邦 に- 在留 していること。ただし,この- 期間 のうち,- 就労 - 資格 - 又 は- 居住 - 資格 をもって- 引 き- 続 き5- 年 - 以上 - 在留 していることを- 要 する。
- 罰金 - 刑 や- 懲役 - 刑 などを- 受 けていないこと。- 納税 - 義務 - 等 - 公的 - 義務 を- 履行 していること
- 現 に- 有 している- 在留 - 資格 について,- 出入国 - 管理 - 及 び- 難民 - 認定 - 法 - 施行 - 規則 - 別表 - 第 2に- 規定 されている- 最長 の- 在留 - 期間 をもって- 在留 していること。
- 公衆 - 衛生 - 上 の- 観点 から- 有害 となるおそれがないこと。
10年 在留 という条件 の特例 
- 日本人 ,- 永住 - 者 - 及 び- 特別 - 永住 - 者 の- 配偶 - 者 の- 場合 ,- 実態 を- 伴 った- 婚姻 - 生活 が3- 年 - 以上 - 継続 し,かつ,- 引 き- 続 き1- 年 - 以上 - 本邦 に- 在留 していること。その- 実子 - 等 の- 場合 は1- 年 - 以上 - 本邦 に- 継続 して- 在留 していること。
- 「定住 者 」の在留 資格 で5年 以上 継続 して本邦 に在留 していること。
- 難民 の- 認定 を- 受 けた- 者 の- 場合 ,- 認定 - 後 5- 年 - 以上 - 継続 して- 本邦 に- 在留 していること。
- 外交 ,- 社会 ,- 経済 ,- 文化 - 等 の- 分野 において- 我 が- 国 への- 貢献 があると- 認 められる- 者 で,5- 年 - 以上 - 本邦 に- 在留 していること。

 
 
 
 
 
 
