日本の風景

永住者は、入管法別表第二に定める身分・地位に基づく在留資格で、法務大臣が永住を認めた者が該当します。国籍は元の国のままで、日本に永住するための許可を受けることができます。

在留期間に制限がない(更新の不要)、就労活動に制限がない、日本人の配偶者と離婚した場合でも在留資格がなくならないなどのメリットがあります。

永住許可申請の手続・必要書類の詳細は、出入国在留管理庁「永住許可申請」永住許可に関するガイドラインをご参照ください。

永住者ビザ(在留資格「永住者」)の説明

永住許可は、在留資格を有する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得(出生等による場合)を希望するときに行う申請です(入管法第22条・第22条の2)。

許可されると在留カードに「永住者」と記載され、在留期間の更新が不要となり、就労の制限もありません。手数料は許可時に10,000円(収入印紙)、標準処理期間は4か月~6か月程度です。

永住許可の審査基準(法律上の要件)

永住許可は、次の3つを満たすことが審査基準とされています(永住許可に関するガイドライン)。日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子の場合は、(1)と(2)は不要です。

  1. 素行が善良であること
    法律を遵守し、日常生活において社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    公共の負担にならず、将来にわたって安定した生活が見込まれること。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    • 原則として、引き続き10年以上本邦に在留していること(この期間のうち、就労資格又は居住資格で5年以上在留していることを要する。※技能実習・特定技能1号を除く)。
    • 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。納税、公的年金・公的医療保険の保険料の納付、入管法上の届出等の公的義務を適正に履行していること。
    • 現に有する在留資格について、施行規則別表第2に定める最長の在留期間をもって在留していること。
    • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

原則10年在留の特例(在留期間の短縮)

次のいずれかに該当する場合は、10年を待たずに永住許可を申請できる場合があります(ガイドライン我が国への貢献に関するガイドライン参照)。

  1. 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等:1年以上本邦に継続して在留していること。
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
  3. 難民の認定(又は補完的保護対象者の認定)を受けた者:認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
  4. 我が国への貢献:外交・社会・経済・文化等の分野で貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
  5. 地域再生計画に基づく一定活動で貢献があると認められる者:3年以上継続して本邦に在留していること。
  6. 高度人材外国人(70点以上):必要な点数を維持して3年以上在留していること等。
  7. 高度人材外国人(80点以上):必要な点数を維持して1年以上在留していること等。
  8. 特別高度人材:1年以上継続して本邦に在留していること等。

在留期間

無期限(在留期間の更新は不要)

永住許可申請の必要書類一覧(概要)

必要書類は申請人の在留資格・身分によって異なります。申請前に、出入国在留管理庁の永住許可申請ページおよび該当する申請タイプのページで最新の提出書類を確認し、チェックシートで漏れのないようにしてください。

共通で必要な書類

  • 永住許可申請書 1通
  • 写真(縦4cm×横3cm)1葉(16歳未満は不要)
  • 身元保証書(身元保証人が作成。日本人・永住者・特別永住者が一般的)
  • 申請人を含む世帯全員の住民票 1通(マイナンバー省略、省略のないもの)
  • 在留カード(提示)
  • パスポート(提示)

申請タイプ別の主な追加書類

【永住許可申請1】 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の場合
永住許可申請1(法務省)

  • 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)
  • 職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書控えなど)
  • 直近3年分(実子等は1年分)の所得・納税証明(住民税の課税・納税証明書、国税の納税証明書(その3)など)
  • 直近2年分(実子等は1年分)の公的年金・公的医療保険の納付状況を証明する資料
  • その他、配偶者・親の資料等(詳細は上記リンク参照)

【永住許可申請2】 定住者の場合
永住許可申請2(法務省)

  • 理由書 1通
  • 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
  • 職業を証明する資料
  • 直近5年分の所得・納税証明、公的年金・公的医療保険の納付状況を証明する資料

【永住許可申請3】 就労資格(技術・人文知識・国際業務、技能など)・家族滞在の場合
永住許可申請3(法務省)

  • 理由書 1通
  • 身分関係を証明する資料(家族滞在の方で必要となる場合)
  • 職業を証明する資料(在職証明書、給与明細の写しなど)
  • 直近5年分の所得・納税証明、公的年金・公的医療保険の納付状況を証明する資料

【永住許可申請4】 高度人材外国人の場合(70点以上・80点以上で要件が異なる)
永住許可申請4(法務省)

【永住許可申請5】 特別高度人材の場合
永住許可申請5(法務省)

※日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出してください。外国語の書類には日本語訳を添付してください。提出書類が不足していると審査が遅れたり不利益になることがあります。