在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者・特別永住者の配偶者、または永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者が該当する在留資格です。該当例としては、永住者・特別永住者の配偶者、および本邦で出生し引き続き在留している子が挙げられます(出入国在留管理庁「在留資格『永住者の配偶者等』」)。
この在留資格は就労制限がなく、仕事や活動の自由度が高いことが特徴です。身分に基づく在留資格のため、婚姻や親子関係が継続していることが前提となります。
永住者の配偶者等を取得できる条件
下記のいずれかに当てはまる方が申請できます。
- 永住者の配偶者
- 特別永住者の配偶者
- 永住者等の子として本邦で出生し、出生後も引き続き本邦に在留している子
永住者の配偶者・特別永住者の配偶者
申請者は永住者または特別永住者と法律上有効に婚姻していることが求められます。形式的な婚姻ではなく、実際に結婚生活を営んでいることが重要です。
偽装結婚と疑われる場合、審査が厳しくなることがあります。夫婦の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS・通話記録など)の提出により、実態としての婚姻関係を説明する必要があります。
永住者等の子
永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者が該当します。具体的には、日本で出生した時点で父または母のいずれかが永住者等の在留資格で日本に滞在していた場合、または日本で出生する以前に父が死亡していた場合に、父の死亡時に永住者であったこと、および子の出生後に引き続き日本に在留していることが必要です。
在留期間
5年、3年、1年、6月のいずれかで付与されます。
申請の種類
在留資格「永住者の配偶者等」に関連する主な手続きは次のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請 … 海外から新たにこの在留資格で日本へ入国を希望する場合
- 在留資格変更許可申請 … 他の在留資格で日本に滞在している方が、この在留資格に変更する場合
- 在留期間更新許可申請 … 当該身分関係に基づいて引き続き滞在する場合
- 在留資格取得許可申請 … 既に日本に滞在している方が、この在留資格の取得を希望する場合(日本国籍離脱者、出生等により上陸手続を経ずに在留する方など)
身分関係に変更が生じた場合(例:婚姻した、離婚した)は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合、在留資格を取り消される場合があります。
必要書類一覧
申請の種類によって必要書類が異なります。日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出してください。外国語の書類には日本語訳を添付してください。以下は出入国在留管理庁の公表に基づく主な書類です。審査の過程で追加の資料を求められる場合があります。
【配偶者(永住者・特別永住者の夫・妻)である場合】
在留資格認定証明書交付申請(海外から新規入国)
- 在留資格認定証明書交付申請書(1通)
- 写真(1葉・指定規格)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先・簡易書留用の切手を貼付)(1通)
- 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書(1通)※韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合は、お二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも可。日本の役所に届け出ている場合は婚姻届出受理証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料:滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)各1通。入国後間もない場合等は預貯金通帳の写し、雇用予定証明書・採用内定通知書等
- 配偶者(永住者)の身元保証書(1通)※身元保証人は日本に居住する配偶者(永住者)
- 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票(1通)※マイナンバー省略、その他省略なし
- 質問書(1通)
- 夫婦間の交流が確認できる資料:スナップ写真(二人で写っており容姿がはっきり確認できるもの・アプリ加工不可)2~3葉、SNS記録・通話記録など
在留資格変更許可申請(他資格から変更)
- 在留資格変更許可申請書(1通)、写真(1葉)※16歳未満は不要
- 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国発行の結婚証明書(1通)※日本で婚姻届をしている場合は婚姻届出受理証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料(住民税の課税・非課税証明書及び納税証明書など、3か月以内)
- 配偶者(永住者)の身元保証書(1通)
- 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票(1通)
- 質問書(1通)
- 夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真2~3葉、SNS・通話記録など)
- パスポート・在留カード(提示)
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書(1通)、写真(1葉)※16歳未満・3月以下の在留期間の更新希望の場合は不要の場合あり
- 申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書(1通)
- 日本での滞在費用を証明する資料(支弁者の住民税・納税証明書等。申請人本人が支弁する場合は申請人分。3か月以内)
- 配偶者(永住者)の身元保証書(1通)
- 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票(1通)
- パスポート・在留カード(提示)
在留資格取得許可申請(日本で在留資格を取得する場合)
- 在留資格取得許可申請書(1通)、写真(1葉)※16歳未満は不要の場合あり
- 区分に応じた書類:日本の国籍を離脱した者→国籍を証する書類/出生した者→出生を証する書類/その他→事由を証する書類(詳細は入管・外国人在留総合インフォメーションセンターに照会)
- 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国発行の結婚証明書(1通)※日本で届出ている場合は婚姻届出受理証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料、配偶者(永住者)の身元保証書、住民票(世帯全員)
- 質問書(1通)、夫婦間の交流が確認できる資料
- パスポート(提示)
この在留資格で在留中の方に必要な届出
次のような場合には届出が必要です。
- 配偶者と死別又は離別したとき … 配偶者に関する届出
- 住居地に変更があったとき(引っ越したとき)… 住居地変更の届出
- 在留カードの住居地以外の項目に変更があったとき … 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
- 入国後住居地を定めたとき … 新規上陸後の住居地の届出
申請人本人以外が書類を提出する場合は、提出者の身分を証する文書の提示が必要な場合があります。申請書の書き方・必要書類等の詳細は外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904/IP・海外から:03-5796-7112)へお問い合わせください。


