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短期滞在ビザ(査証)は、日本で観光をしたり親族や友人・知人と会いに来たりなどの活動を行おうとする外国人が取得するビザです。
ビザ(査証)免除国・地域からの来日者は査証は不要です。必要書類や手続きの詳細は、申請人の国籍・居住地を管轄する日本大使館・総領事館(在外公館)のホームページで必ず確認してください。

在留資格「短期滞在」とは

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動が該当します(出入国在留管理庁)。例としては観光客、会議参加者などです。

商用目的の具体例としては、次のような活動が含まれます(ジェトロ等の情報に基づく)。

  • 日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他の短期商用活動を行う者
  • 会議・会合への参加者
  • 企業等の講習・説明会への参加者
  • 見学・視察目的の滞在(工場見学、見本市の視察など)

注意:短期滞在の在留資格では、就労活動(報酬を受け取る活動や収入を伴う事業を運営する活動)はできません

在留期間

90日、30日、または15日以内のいずれかを単位とする期間で付与されます。

査証(ビザ)と在留資格の関係

査証は「出入国管理及び難民認定法」で定められた上陸のための要件の一つであり、入国を保証するものではありません。査証は海外にある日本国大使館・総領事館等で発給され、日本到着時や日本滞在中に取得することはできません(外務省)。

日本への上陸が認められると、入国審査官から「上陸許可」の証印が付与され、その証印に「在留資格」等が記載されます。査証の審査・発給は外務省・在外公館、在留資格の取り扱いについては出入国在留管理庁が所管しています。

日本大使館・総領事館での査証申請の流れ

  • 査証は、申請人の居住地または旅券発給国(地域)を管轄する在外公館で申請します。日本国内では申請できません。
  • 申請窓口のほか、在外公館が指定する代理申請機関・ビザセンター・オンラインなど、管轄在外公館が案内する方法で申請します。
  • 審査に要する日数は、申請内容に特に問題がない場合、受理からおおむね1週間程度です。書類の追加提出や外務省への照会がある場合はさらに日数がかかることがあります。
  • 必要書類は渡航目的・申請人の国籍・地域によって異なります。必ず申請先の在外公館のホームページで確認してください。

観光目的で、英国・オーストラリア・カナダ・カンボジア・サウジアラビア・台湾・ブラジル・米国・南アフリカに居住する方などは、条件に応じてJAPAN eVISA(電子査証)によるオンライン申請が可能な場合があります(外務省「JAPAN eVISA」参照)。

査証発給の原則的発給基準(申請要件)

原則として、以下のすべての要件を満たし、かつ査証発給が適当と判断される場合に査証が発給されます(外務省「査証の原則的発給基準」)。

  1. 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
  2. 申請に係る提出書類が適正であること。
  3. 申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分・地位及び在留期間が、入管法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
  4. 申請者が入管法第5条第1項各号(上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと。

短期滞在の場合は、観光・商用・知人・親族訪問等、90日以内の滞在が対象で、収入を伴う事業の運営や報酬を得る活動は認められません

短期滞在査証の必要書類一覧

以下は一般的な目安です。申請人の国籍・地域・渡航目的(観光・親族訪問・商用など)により、在外公館が求める書類が異なります。必ず管轄在外公館のホームページおよび外務省の短期滞在(国籍・地域別)の案内で最新の必要書類を確認してください。

申請人(渡航する方)が準備する書類

  • 査証申請書(外務省様式。英語・中国語・韓国語等の版あり)
  • 写真(在外公館指定の規格・枚数)
  • パスポート(旅券)
  • 戸籍謄本・婚姻証明書等(目的により要求される場合あり)
  • 職業・在職証明書、在学証明書等(場合により)
  • 往復の航空券または旅程が分かる資料(場合により)

招へい人・身元保証人が日本で準備し、申請人に送付する書類(親族訪問・商用等で招へいする場合)

  • 身元保証書(外務省様式。※押印は不要との案内あり)
  • 招へい理由書(1次用・数次用の別あり。※押印は不要との案内あり)
  • 招へい人の在職証明書、住民票、滞在予定表など(目的・在外公館の指示に応じて)
  • 会社・団体の概要説明書(商用・会議等で法人が招へいする場合)
  • 申請人名簿(複数名を同時に招へいする場合など)

外務省の査証申請書類ダウンロード(参考)

様式は外務省「査証(ビザ)|外務省」の「3 査証申請書類 ダウンロード」から取得できます。

  • 査証申請書(英語・中国語簡体字・繁体字・韓国語・スペイン語・ポルトガル語等)
  • 身元保証書(PDF)
  • 招へい理由書(1次)(PDF)・招へい理由書(数次)(PDF)
  • 滞在予定表(PDF)
  • 会社・団体概要説明書(PDF)
  • 申請人名簿(PDF)

招へい人・身元保証人が用意した書類は、申請人に送付し、申請人が在外公館に提出します。外務省や在外公館に直接送付しないでください。

日本国内にいる方が「短期滞在」の在留資格を取る場合(参考)

すでに日本に滞在している外国人が、在留資格「短期滞在」への変更取得を希望する場合は、出入国在留管理庁への申請(在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請)が必要です。必要書類等は出入国在留管理庁「在留資格『短期滞在』」のページを参照してください。在留期間の更新は、人道上やむを得ない事情等がある場合に限り検討されます。

参考リンク(公式)

当ページの内容は公式情報の要約であり、手続きは予告なく変更されることがあります。申請前には必ず上記の公式サイトおよび管轄在外公館の最新情報をご確認ください。