日本での就職を希望していて、日本で就職が決まらなかった大学生などが引き続き日本で就職活動を希望する場合は特定活動ビザの申請をします。
また、就職が決まった方は留学ビザから就職する会社や仕事に合うビザを申請する必要があります。
卒業までに就職できなかった場合
就職活動を目的とした特定活動ビザは、下記の2つの条件のいずれかに当てはまる方が申請することができます。
①継続就職活動大学生
在留資格が留学で日本の大学(短期大学及び大学院を含む。)や高等専門学校を卒業した外国人で、卒業前からの就職活動を引き続き行うことを目的として日本への在留を希望する者
②継続就職活動専門学校生
在留資格が留学で日本の専修学校専門課程で、専門士の称号を取得して、同課程を卒業した外国人で、卒業前からの就職活動を引き続き行うことを目的として日本への在留を希望する者のうち,その専門課程における修得内容が技術又は人文知識・国際業務等の就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者
在留期間
基本的には6ヶ月ですが、その期間に就職が決まらなかった場合はさらに6ヶ月の延長申請をすることが可能です。
就職先が決まった、または起業する留学生
就職先が決まった留学生
技術・人文知識・国際業務ビザ、人文・国際ビザ、技術、医療ビザなど職業に適合したビザを申請します。
卒業後に日本で起業したい方
卒業後に自分で会社を設立して会社の経営をする方であれば、経営管理ビザの申請をします。出資金の準備や事務所の準備なども必要となります。