日本での就職を希望していて、日本で就職が決まらなかった大学生などが引き続き日本で就職活動を希望する場合は、在留資格「特定活動」(就職活動を行う場合)の申請をします。
また、就職が決まった方は留学ビザから就職する会社や仕事に合う在留資格(技術・人文知識・国際業務等)への変更申請が必要です。
「特定活動」(本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合)とは
日本の大学・専門学校等を卒業した留学生が、卒業後も引き続き日本で就職活動を行うことを目的とする在留資格です。出入国在留管理庁では「継続就職活動」のための在留として、次の3種類の対象者が定められています。
- ①継続就職活動大学生:在留資格「留学」で、日本の大学(短期大学・大学院を含む)または高等専門学校を卒業した方で、卒業前から引き続き就職活動を行うことを目的として在留を希望する方(別科生・聴講生・科目等履修生・研究生は除く)
- ②継続就職活動専門学校生:在留資格「留学」で、専修学校専門課程で専門士の称号を取得して卒業した方のうち、卒業前から引き続き就職活動を行うことを目的として在留を希望し、かつ専門課程の修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格に該当する活動と関連があると認められる方
- ③継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ):海外の大学・大学院を卒業(修了)した後、在留資格「留学」で一定の要件を満たす日本の日本語教育機関を卒業した方で、当該機関卒業前から引き続き就職活動を行うことを目的として在留を希望する方
※卒業前であっても、教育機関からの推薦状・卒業見込み証明書等があれば、在留資格変更許可申請が可能です。許可時には卒業証明書(または卒業証書の写し)が必要です。
在留期間
原則として6か月です。就職が決まらなかった場合、在留期間更新許可申請により、さらに6か月の延長が可能です(最大で卒業後1年程度まで就職活動のための在留が認められます)。
申請要件(概要)
- 上記①~③のいずれかの対象者に該当すること
- 卒業前から引き続き就職活動を行っていること(継続就職活動であること)
- 在留中の経費を支弁する能力があること
- 大学院生で在学中に就職活動を十分に行えなかった事情がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に事前相談することが推奨されています
詳細なガイドラインは留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン(出入国在留管理庁)で確認できます。
必要書類一覧
申請の種類ごとに必要書類が異なります。日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出してください。外国語の書類には日本語訳を添付してください。
【共通】在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の共通書類
- 在留資格変更許可申請書 または 在留期間更新許可申請書(各1通)
- 写真 1葉(指定規格。16歳未満は不要)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(預金残高証明書等。他人が支弁する場合は、支弁者の支弁能力を証する文書及び支弁に至った経緯を明らかにする文書)
①継続就職活動大学生の場合
変更許可申請時に追加で必要な書類:
- 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)または卒業証明書(1通)
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状(1通)※様式あり
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(適宜)
更新許可申請時に追加で必要な書類:
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状(1通)
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(適宜)
②継続就職活動専門学校生の場合
変更許可申請時に追加で必要な書類:
- 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書(1通)
- 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)または卒業証明書及び成績証明書(1通)
- 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状(1通)※様式あり
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(適宜)
- 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料(1通)
更新許可申請時に追加で必要な書類:
- 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状(1通)
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(適宜)
③継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)の場合
変更許可申請時に追加で必要な書類:
- 直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業(または修了)証書(写し)または卒業(修了)証明書(1通)
- 直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書(1通)
- 海外の大学または大学院を卒業(修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書(1通)
- 直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状(1通)※様式あり
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(適宜)
- 当該日本語教育機関と定期的に面談し就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書(1通)※様式あり
- 当該日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料(1通)※様式あり
更新許可申請時に追加で必要な書類:
- 直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状(1通)
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(適宜)
- 確認書・確認資料(様式あり)
※推薦状・確認書等の様式、申請書のダウンロードは出入国在留管理庁「本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合」のページから取得できます。
※申請人本人以外が書類を提出する場合は、提出者の身分を証する文書の提示が必要な場合があります。
卒業までに就職できなかった場合(まとめ)
就職活動を目的とした特定活動は、上記①~③のいずれかに該当する方が申請できます。在留期間は原則6か月で、更新によりさらに6か月まで延長可能です。
就職先が決まった、または起業する留学生
就職先が決まった留学生
技術・人文知識・国際業務、研究、医療等、職務に適合した在留資格への変更許可申請をします。4月入社を希望する場合は、前年12月~1月末までに申請することが推奨されています(入管庁のお知らせ)。卒業見込み証明書で申請を開始でき、許可時に卒業証明書が必要です。
内定から採用までの滞在(特定活動・就職内定者)
在学中または継続就職活動中に就職先が内定した方は、採用までの滞在を目的とした「特定活動」への変更が認められる場合があります。一定の要件(内定後1年以内かつ卒業後1年6月以内に採用等)を満たす必要があります。詳細は大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ(入管庁)をご確認ください。
卒業後に日本で起業したい方
卒業後に自分で会社を設立して経営する場合は、経営・管理の在留資格への変更を目指します。一定要件を満たす大学等卒業者には、起業活動のための「特定活動」で最長2年間の在留が認められる制度もあります(本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について)。


