ヘリテージ行政書士事務所のサービス
ヘリテージ行政書士事務所では、申請取次行政書士(出入国在留管理局での取次が認められた行政書士)の資格を有する者が、出入国在留管理局での各種在留資格手続きや、法務局での日本国籍取得のための帰化申請に関する手続きやサポートを行っております。
申請取次行政書士とは
出入国在留管理局(入管)への申請は、原則として外国人ご本人が窓口に出頭する必要があります。ただし、申請等取次制度により、出入国在留管理行政に関する研修を修了し、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請取次行政書士は、申請人に代わって申請書類を提出することが認められています。そのため、申請取次行政書士に依頼いただくと、ご本人の入管への出頭が免除され、お仕事や学業の合間に手続きを進めることが可能です。
取次が可能な手続きの例:在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、再入国許可申請、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請 など(詳細は出入国在留管理庁「申請等取次制度」をご参照ください)。
行政書士ができること
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、その提出手続きの代理を業として行う国家資格です。
在留資格の認定、変更、更新
海外から呼び寄せや日本での在留に、在留資格認定証明書(COE)の交付申請が必要です。
在留資格認定証明書(COE)とは、外国人が上陸審査の際に行おうとする活動が入管法上の在留資格に該当することを証明するため、出入国在留管理庁において事前に交付される証明書です。
今の在留資格とは別の活動に変更する場合(結婚・就職・転職など)は、在留資格変更許可申請が必要です。
日本で在留する外国人が、今お持ちの在留資格とは別の在留資格に切り替える場合(例:日本人と結婚して「日本人の配偶者等」に変更、留学生が就職して「技術・人文知識・国際業務」等に変更)は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
日本で働くためのビザ
学歴・職歴と年収が一定水準以上ならポイント計算なしで高度専門職。永住1年など優遇措置があります。
特別高度人材(J-Skip)は、2023年4月から導入。一定の学歴・職歴と年収を満たせば、ポイント計算なしで在留資格「高度専門職」が付与され、永住許可まで1年など拡充された優遇措置を受けられます。
世界ランキング上位の海外大学等を卒業した方が、日本で就職活動または起業準備活動を行う場合に最長2年在留できる制度です。
未来創造人材制度(J-Find)は、認定団体不要で入管に直接申請でき、就職活動または起業準備活動を行う場合に最長2年間の在留が認められます。
日本で起業を目指す外国人が、認定団体の支援のもと最長2年間の起業準備活動を行う制度です。
スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)は、経営・管理ビザの要件を満たす前の準備期間として、最長2年間の在留が認められる特定活動の在留資格です。
医師・歯科医師など日本の医療資格を有する者が医療に係る業務に従事するためのビザです。
医療ビザは、日本の医療関係の資格である医師や歯科医師などの資格を有する者が行う医療に係る業務に従事する活動の在留資格です。
技術者・通訳・デザイナー・語学教師・マーケティングなど、幅広い職種で就労できるビザです。
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティングなどの業務をする人のためのビザです。
日本に事務所のある会社が海外の職員を日本に期間を定めて転勤させる場合に取得するビザです。
企業内転勤ビザは、日本に事務所のある会社が外国にある事務所の職員を日本に期間を定めて転勤させて技術・人文知識・国際業務に該当する業務を行う場合に取得するビザです。
調理師・パティシエ・建築技術者・スポーツ指導者・ソムリエなど、外国特有の技能で就労する在留資格です。
技能ビザは、中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師やパティシエ、建築技術者、外国特有製品の製造・修理等が日本に滞在する際に取得する在留資格です。
日本の会社で技術・技能・知識を修得する活動、または修得した技能を習熟するために業務に従事するビザです。
技能実習ビザは、日本の会社や機関で働きながら技術・技能・知識を修得する活動をする者や、修得した技能を習熟するために業務に従事する者が取得するビザです。
令和9年4月から運用開始。人手不足分野で3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成・確保する制度です。
育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野において就労しながら技能と日本語能力を身につけ、将来的に特定技能1号として活躍できる人材を育成・確保することを目的とした新しい制度です。一定の要件を満たせば特定技能1号への移行や転籍も認められます。
大学・短大・大学院・高専で教授・助教授・助手などの職業で滞在する方が申請するビザです。
教授ビザは、日本の大学・短期大学・大学院やこれに準ずる機関、高等専門学校で、教授・助教授・助手などの職業で日本に滞在する方が申請するビザです。
作曲家・画家・著述家・写真家など芸術家、または芸術上の指導者が日本で活動するためのビザです。
芸術ビザは、日本において芸術家(作曲家、画家、著述家、写真家など)や芸術上の活動について指導を行う者が日本で滞在して活動するために申請するビザです。
外国の宗教団体により日本に派遣された者が布教や宗教上の活動を行う場合に必要なビザです。
宗教ビザは、外国の宗教団体により日本に派遣された者の行う布教やその他の宗教上の活動を行う場合に必要になるビザです。
歌手・ダンサー・俳優・ミュージシャン・モデル・格闘家等が興行やテレビ出演をする場合のビザです。
興行ビザは、歌手やダンサー、俳優、女優、ミュージシャン、モデル、格闘家、タレント、演奏者等が興行を行ったり、テレビに出演する場合に申請するビザです。
人手不足の特定産業分野で、一定の技能・日本語を満たした外国人が就労できる在留資格です。
特定技能ビザは、国内人材の確保が困難な16の特定産業分野で、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。1号は通算5年以内、2号は更新で長期就労・家族帯同も可能です。
日本で学ぶためのビザ
大学・大学院・専修学校・日本語学校などで教育を受ける場合に取得するビザです。
留学ビザは、日本の大学や大学院、高等学校、専修学校などで教育を受けるたり、日本語学校で日本語を学ぶ場合に取得するビザです。
日本で住むためのビザ
長期間継続滞在で永住を希望する場合に申請。在留期間制限なし・就労制限なしがメリットです。
永住者ビザは、日本に長期間、継続して滞在している者で日本での永住を希望している場合に申請します。在留期間に制限がなく、就労活動に制限がありません。
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。
定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。日系3世・定住難民・中国残留邦人などが該当します。
日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子が日本で生活するために取得するビザです。
家族滞在ビザは、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子が、日本で生活するために取得するビザで、親や兄弟でも取得できる場合があります。
日本で短期滞在するためのビザ
観光や親族・友人訪問などで短期で日本に来る方が取得するビザ(査証免除国は不要)。
短期滞在ビザ(査証)は、日本で観光をしたり親族や友人・知人と会いに来たりなどの活動を行おうとする外国人が取得するビザです。
オーバーステイ(不法滞在)になった場合
不法滞在で退去強制対象の外国人に、例外的に在留を認める制度。配偶者・子の事情等が考慮されます。
在留特別許可とは、退去強制事由に該当する外国人に対し、法務大臣が例外的に在留を認める制度です。日本人の配偶者や日本国籍の実子を扶養している場合などが許可されることが多いです。
不法滞在で収容された方が、一時的に収容を停止し身柄の拘束を解いてもらうための申請です。
仮放免許可申請は、オーバーステイなどで収容された際に、一時的に収容を停止し、身柄の拘束を仮に解いてもらうようにする申請です。
偽りで上陸許可を受けた場合や、ビザに基づく活動を一定期間行わないで在留した場合などの取り消し事由です。
偽りなどの不正な手段で上陸許可を受けた場合や、ビザに基づく活動を一定期間行わないで在留していた場合などでビザの取り消し事由となります。
入管法により定められた行政処分で、外国人を強制的に日本から退去させることをいいます。
退去強制とは、入管法により定められている行政処分で、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることをいいます。
日本国の利益や公安を害する恐れがあると認められる外国人の入国を拒否することです。
上陸拒否とは、日本にとって上陸を認めると、日本国の利益又は公安を害する恐れがあると思われる外国人の入国を拒否することで、入国拒否ともいいます。
強制退去後、一定期間は入国できないが、特別な事情で上陸特別許可申請により入国を認めてもらう制度です。
上陸特別許可とは、強制退去となった後、入国すべき特別な事情を理由に上陸特別許可申請をして、日本への入国を認めてもらう制度です。
退去強制・出国命令後も、在留資格認定証明書と査証を取得していれば、上陸特別許可手続を経ずに上陸できる制度です。
上陸拒否の特例(入管法5条の2)とは、退去強制・出国命令で出国後も、在留資格認定証明書と査証を取得していれば、法務大臣が相当と認めるときは上陸特別許可の手続を経ずに上陸できる制度です。
日本の国籍を取得したい場合
その他のサービス
6歳未満の養子は定住者、特別養子は日本人の配偶者等の対象。普通養子・特別養子の違いとビザ要件を解説。
国際養子縁組と在留資格の関係を解説。6歳未満の養子は定住者、特別養子は日本人の配偶者等の対象となります。
日本から出国して再び戻る場合、事前に再入国許可を得ておく必要があります。申請の代行も可能です。
外国人が日本から出国して、再び日本に戻ってくる場合は、事前に出入国在留管理庁で再入国許可を得ておく必要があります。
ご相談
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ヘリテージ行政書士事務所
大阪市北区でヘリテージ行政書士事務所を運営。海外でのビザ経験を活かし日本での滞在実現をお手伝いします。
大阪市北区でヘリテージ行政書士事務所を運営しているヘリテージ行政書士事務所です。在留資格に係る申請手続き、帰化申請、会社設立申請を行っています。

