日本で短期滞在するためのビザ
在留資格とは、外国人が日本に短期間だけ滞在するために必要な日本に滞在するための許可証のことを意味します。
観光目的や親族の訪問などの一時入国に該当し、入国の際に日本の空港で、出入国在留管理庁(入国審査官)が許可・不許可を決定します。
具体的には以下の場合に該当し、最短で15日、最長で90日の日本滞在が認められています。
- 知人や友人、親類等の訪問
- 観光、娯楽などの滞在
- 病気の治療のための滞在
- 競技大会やコンテストに参加するための滞在
- 工場見学・見本市への参加のためもしくは、見学・視察のための滞在
- 教育機関や企業の講習、会議や説明会への参加のための滞在
- 市場調査や商談のため短期の商用活動を行うための滞在
- 大学受験のための一時的滞在
※なお、短期滞在ビザは就労が禁止されているため、アルバイトなど報酬を得ながら滞在することができません。また、資格外活動も行えないビザとなっています。
観光、親族・知人の訪問、商談・会議・見学などの短期の目的で日本に滞在するための在留資格です。在留期間は15日・30日・90日のいずれかで、査証(ビザ)免除国・地域の方は査証なしで入国できる場合があります。就労はできません。
日本で治療・人間ドック・療養などを受ける外国人患者と、その付添人(同伴者)のための在留資格です(「特定活動」の一種)。滞在期間は90日以内・6か月・1年のいずれかで、身元保証機関(医療コーディネーター等)を経由した手続きが必要です。
日本の大学・専門学校等を卒業した留学生が、卒業後も日本で就職活動を続けたい場合に取得する在留資格です(「特定活動」の一種)。在留期間は原則6か月で、更新によりさらに6か月まで延長可能です。就職が決まったら、技術・人文知識・国際業務など就労系の在留資格への変更が必要です。

