「特定活動」(本邦大学等卒業者)は、出入国管理及び難民認定法に基づく告示第46号で定められた在留資格です。2019年5月の創設以降、日本の大学・大学院等を卒業した外国人留学生が、「技術・人文知識・国際業務」では認められにくかった職種(接客・販売、ホテル業務、日本語を用いた意思疎通を要する業務など)で就職できるようになりました。
制度の詳細は出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」および概要(PDF)・ガイドライン(PDF)・提出資料(PDF)でご確認ください。
対象となる方(要件の概要)
学歴要件
次のいずれかの日本の教育機関の卒業・修了者であることが必要です。
- 日本の4年制大学を卒業した方
- 日本の大学院(修士・博士)を修了した方
- 日本の高等専門学校の専攻科を修了し、学士の学位を取得した方
- 文部科学大臣が認定した職業実践専門課程を修了した専修学校専門課程で、高度専門士の称号を取得した方
※短期大学のみの卒業者、外国の大学のみの卒業者は対象外です。
日本語能力要件
- 日本語能力試験(JLPT)N1に合格していること、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上であること
- 日本の大学・大学院で日本語を専攻して卒業した場合は、上記試験に代えてその旨で認定される場合があります
業務の内容
就労する業務は、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」が中核である必要があります。単に指示を受けて作業するだけの受動的な業務では認められません。双方向のコミュニケーションや、第三者への働きかけが求められます。
認められる業務の例:接客・販売、飲食店のホール業務、ホテル・旅館でのベルスタッフやドアマン、外国人客への通訳を兼ねた接客、工場での外国人従業員への指導と現場作業の兼務、企画・立案を伴う業務 など。
認められない例:風俗営業関連、医師・弁護士など国家資格が必要な業務、単純労働が主となる配置(ライン作業のみ、清掃のみなど)。
雇用条件
- 直接雇用が原則(派遣・請負は不可)
- フルタイムの常勤職員として、無期契約または1年以上の有期契約
- 報酬は、同種の業務に従事する日本人大卒者・院卒者と同等額以上
- 受入企業は社会保険加入など、適切な雇用管理体制が必要
在留期間
在留期間は5年、3年、1年、6か月、3か月のいずれかです。「留学」からの変更時および初回の更新時は、原則として1年となります。更新時には、雇用の継続、日本語の活用、納税状況などが審査されます。
特定活動46号(本邦大学等卒業者)と技術・人文知識・国際業務の比較
下表で、特定活動46号(本邦大学等卒業者)と技術・人文知識・国際業務の主な違いを整理しています。
| 比較項目 | 特定活動46号(本邦大学等卒業者) 告示46号 |
技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 対象者 | 日本の4年制大学・大学院・高専専攻科・一定の専修学校(高度専門士)を卒業・修了した者に限定 | 大学卒業、専修学校専門課程修了、または10年以上の実務経験など、学歴・職歴のいずれかで要件を満たす者 |
| 日本語能力 | 必須(N1またはBJT480点以上。日本語専攻卒業の場合は別途認定の可能性) | 法令上は必須ではない(職務内容により求められる場合あり) |
| 就労できる業務の範囲 | 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」が中核。接客・販売、ホテル業務、通訳を兼ねた接客、外国人への指導を伴う業務など、幅広い職種が対象 | 技術(理学・工学等の専門知識)、人文知識(法律・経済・社会学等)、国際業務(外国の文化に基づく業務)に限定。職務と学歴・実務の関連性が厳しく問われる |
| 職務と学歴の関連 | 大学等で専攻した分野と職務の一致は不要。日本語を活かした業務が中心 | 従事する業務に必要な技術・知識に係る科目を専攻したことや、関連する実務経験が原則必要 |
| 雇用形態 | 直接雇用が原則(派遣・請負は不可) | 直接雇用が原則(派遣の場合は一定の要件の下で可能な場合あり) |
| 報酬 | 同種業務に従事する日本人大卒者・院卒者と同等額以上 | 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上 |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、6か月、3か月のいずれか(「留学」からの変更時および初回の更新時は、原則として「1年」) | 5年、3年、1年、3か月のいずれか |
| 主な目的 | 留学生の就職支援。日本語力を活かした幅広い職種での就労を可能に | 専門性・国際性を要する業務に従事する人材の受入れ |
どのような場合に「特定活動46号」を選ぶか
- 日本の大学・大学院等を卒業し、N1またはBJT480点以上がある方で、接客・販売、ホテル業務、日本語を使った企画・調整業務など、「技術・人文知識・国際業務」では職務の関連性が認められにくい仕事に就く場合に、特定活動46号(本邦大学等卒業者)の申請が検討されます。
- 職務内容が技術・人文知識・国際業務の定義に明確に合致する場合は、従来どおり技術・人文知識・国際業務で申請する方が適している場合もあります。
公式リンク・資料
- 留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン|出入国在留管理庁
- 「特定活動(告示第46号)」概要(PDF)
- 留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン(PDF)
- 別紙(提出資料)(PDF)
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
- 留学生の就職(就職活動ビザ等)
特定活動46号(本邦大学等卒業者)の申請や、技術・人文知識・国際業務との使い分けについては、お問い合わせからご相談ください。







