難民認定は人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であることや、または政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者が申請します。

難民認定の条件

難民認定は、申請者が難民であることを証明した書類などを提出して判断されます。

難民認定のメリット

難民認定を受けると、3つのメリットがあります。

①永住許可の要件の緩和

独立して生計を営むに足りる資産または技能を有することという規定が緩和されます。

②難民旅行証明書が交付されます

難民旅行証明書を所持していれば、証明書の有効期間内は、何度でも日本から出国したり入国することが可能です。

③難民条約に定める各種の権利が受けられる

日本で国民年金、児童扶養手当、福祉手当などが日本国民と同じように受けることができます。