日本の国籍を取得しようとする人が帰化の申請をします。
帰化をするためには、国籍法に定められた帰化の要件を満たす必要があり、申請を許可するかどうかは法務大臣の裁量になります。
帰化の条件
帰化の申請には6つの条件があります。
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
日本に住所を有するということは、日本を生活の本拠地としていなければなりません。
5年間の居住期間は、原則として連続していなければなりません。
ただし、下記の条件のいずれかを満たせば5年間という居住期間が免除されます。
- 日本国民であった者の子で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有すること。
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)。
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)。
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの。
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの。
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの。
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの。
- 日本に特別の功労のある外国人。
②20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
帰化の申請は20歳以上であり、かつ本国法で行為能力を有していなくてはなりません。
つまり、日本でも元の国籍でも成年に達している必要があると考えられます。
③素行が良好であること
前科や非行歴がなく、問題をおこしたことがなければ大丈夫でしょう。
ただし、交通違反や納税義務を怠っていた場合などは注意が必要です。
④自己または生計を共にする配偶者、その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
帰化の申請者は、自分または生計を同じにする配偶者やその他の家族によって生計をたてることができなければなりません。つまり、自分に収入や資産がなくても家族に養う経済力があればよいということです。
なお、①の6~7の条件に当てはまる申請者は④の条件は免除されます。
⑤国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
帰化の申請者は、無国籍者であるか、日本国籍を取得することによりそれまでの国籍を失うものでなければなりません。
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。
帰化の申請者は、政治的に暴力的であってはなりません。
日本語の能力について
とくに基準はありませんが、小学校2~3年生以上(8歳~9歳)の日本語の能力が必要といわれています。
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