日本に滞在している外国人が地方入国管理局や市区町村に変更の届け出をする必要がある場合があります。

変更の届け出が必要な場合

①地方入国管理局へ届け出る

  1. 氏名,国籍・地域,生年月日,性別に変更があった場合
  2. 所属機関に変更があった場合(届け出なくてもよい場合もありますが、技術・人文知識・国際業務や留学などの所属機関の存在が在留資格の基礎となっている場合は、地方入国管理局に届け出る必要があります)
  3. 日本人の配偶者等(国際結婚)、永住者の配偶者等、家族滞在の在留資格の方で、配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合、配偶者と離婚又は死別した場合に届け出る必要があります

②市区町村に届け出る必要がある場合

住居地が新しくなったり住居地に変更があった場合や、中長期在留者の外国人がが新規に我が国に入国して住居地を定めた場合は、その日から14日以内に住居地の市区町村に届け出る必要があります。