手で×をつくる男性

上陸拒否とは、日本にとって上陸を認めると、日本国の利益又は公安を害する恐れがあると思われる外国人の入国を拒否することで、入国拒否ともいいます。

Alasan kanggo nolak landing

下記に当てはまる場合が上陸拒否事由となります。

  1. 保健や衛生上の理由で上陸を認めることが好ましくない。
  2. 反社会性が強いことにより上陸を認めることが好ましくない。
  3. 日本から退去強制を受けたことなどにより上陸を認めることが好ましくない。
  4. 日本の利益又は公安を害する可能性があるため上陸を認めることが好ましくない。
  5. 相互主義に基づいて上陸を認めない。

不法滞在等に関する入国拒否期間が規定されており、基本的には上陸拒否期間は5年間ですが、退去強制を受けたり出国命令を受けてたことがある場合は10年間、裁判となり1年以上の懲役刑になった場合や、麻薬、大麻等により刑に処せられたり不法に所持していた場合は入国拒否期間は永久となります。
出国命令制度を利用して出国した者は1年間となります。

退去強制されて入国拒否期間が経過しても、必ず在留資格認定証明書が交付されるわけではありません。過去に不法入国などの経験がある場合は、非常に困難となります。

詳しくは下記の内容となります

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症や二類感染症もしくは指定感染症の患者又は新感染症の疑いある者。
  2. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者やその能力が不十分な者で、日本におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しない者。
  3. 貧困者や放浪者等で、生活上国や地方公共団体の負担となるおそれのある者。
  4. 日本又は日本以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役もしくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。
  5. 麻薬、大麻、阿片、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本又は日本以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者。
  6. 国際的規模もしくはこれに準ずる規模で開催される競技会もしくは国際的規模で開催される会議の経過や結果に関連して、その円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本もしくは日本以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により日本からの退去を強制され、日本以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であって、日本において行われる国際競技会等の経過もしくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内や、その近傍の不特定の多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのある者。
  7. 麻薬及び向精神薬取締法に定める麻薬もしくは向精神薬、大麻取締法に定める大麻、阿片法に定めるけし、阿片もしくは覚せい剤取締法に定める覚せい剤もしくは覚せい剤原料又は阿片煙を吸食する器具を不法に所持する者。
  8. 売春又はその勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者。
  9. 人身取引等を行い、又はこれを助けた者。
  10. 銃砲刀剣類所持等取締法に定める銃砲もしくは刀剣類又は火薬類取締法に定める火薬類を不法に所持する者。
  11. 過去に上陸拒否、強制退去又は出国命令を受けた者
  12.   
          
    1. 麻薬もしくは向精神薬、大麻、けし、阿片、覚せい剤もしくは覚せい剤原料もしくは阿片煙を吸引する器具又は銃砲もしくは刀剣類もしくは火薬類を不法に所持していたことを理由に上陸を拒否された者(上陸拒否から1年間)。
    2.     
    3. 退去を強制された者(過去に退去強制されたこと又は出国命令により出国したことがない場合、退去した日から5年間)。
    4.     
    5. 退去を強制された者(過去に退去強制されたこと又は出国命令により出国したことがある場合、退去した日から10年間)。
    6.     
    7. 出国命令により出国した者(出国した日から1年間)。
    8.   
  13. 在留資格(永住・定住外国人以外の正規在留外国人)で日本に在留している間に一定の種類の犯罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して日本の外にいる間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの。
  14. 日本国憲法やその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企てもしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入している者。
  15. 次に掲げる政党その他の団体を結成したり、これに加入し、又はこれと密接な関係を有する者。
  16.   
          
    1. 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党や団体。
    2.     
    3. 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党や団体。
    4.     
    5. 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党や団体。
    6.   
  17. 政党や団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、又は展示することを企てる者。
  18. 13から15までのいずれかに該当して、日本からの退去を強制された者。
  19. 法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。
  20. スポーツ選手や芸能人等が観光ビザで試合や公演に日本に来た際に、所持するビザと異なる目的での入国者も上陸拒否されます。